○多野藤岡医療事務市町村組合契約規則
平成28年3月28日
規則第8号
多野藤岡医療事務市町村組合契約規則(昭和60年多野藤岡医療事務市町村組合規則第3号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合(以下「組合」という。)の売買、貸借、請負その他契約(以下「契約」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第2条 管理者は、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を一般競争入札に参加させることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 監督又は検査の実施に当たり、監督員又は検査員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(7) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。
(一般競争入札の参加者の資格の公告)
第3条 管理者は、前条第1項及び第2項に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、多野藤岡医療事務市町村組合公告式条例(昭和42年多野藤岡医療事務市町村組合条例第2号)に基づく掲示場への掲示その他の方法により公告するものとする。
(一般競争入札の公告の方法)
第4条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、次の各号に掲げる事項について、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に公告しなければならない。ただし、急を要する場合又は再度入札に付する場合は、この限りでない。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約事項を示す日時(期間)及び場所
(4) 競争入札執行の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 前各号のほか、特に必要と認める事項
(1) 入札参加資格のない者
(2) 同一事項に対し2以上の入札をした者
(3) 入札に際し不正の行為のあった者
(4) 入札保証金が第6条第1項に規定する額に達しない者
(5) 入札書に必要な事項を記載しなかった者
(6) その他入札に関する条件に違反した者
(一般競争入札の入札保証金)
第6条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、見積金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、第3条の規定に基づき、あらかじめ公告した資格を有する者で過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者で、その者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。
2 前項の規定による入札保証金は、有価証券を担保として提供すること又は銀行その他管理者が認める金融機関(以下「銀行等」という。)の保証をもって代えることができる。この場合、担保に当てることができる有価証券は、国債、地方債その他管理者が確実であると認める有価証券とし、その担保価格は、国債、地方債にあっては額面金額、その他有価証券にあっては当該有価証券ごとに、時価又は額面金額について管理者が適切であると認めた額としなければならず、銀行等の保証は、管理者が適切と認めた保証額としなければならない。
3 前2項の入札保証金は、落札者の決定後直ちにこれを還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金は、契約締結後において還付するものとする。
(一般競争入札の予定価格)
第7条 予定価格は、一般競争入札に付そうとする事項に関する仕様書又は設計書等に基づき、その契約の目的となる物件又は役務についての取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付そうとする事項について消費税及び地方消費税の額を含まない価格と消費税及び地方消費税の額を含んだ価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 一般競争入札を行う場合においては、予定価格を記載した予定価格等調書(様式第1号)を封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。
4 管理者は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、予定価格を公表することができる。
5 第3項の予定価格等調書は、落札決定後、当該契約関係書類とともに保存しなければならない。
(一般競争入札の最低制限価格)
第8条 管理者は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、前条第1項の規定に準じ最低制限価格を設けることができる。
(入札書等の提出)
第9条 入札に参加しようとする者は、入札に付する事項ごとに、入札書(様式第2号)を作成し、記名押印のうえ、封書にして所定の場所及び時間内に提出しなければならない。
2 入札に参加しようとする者の代理人が入札しようとする場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
(一般競争入札の最低価格の入札者排除の手続)
第10条 管理者は、第8条第1項の規定による最低制限価格を設けなかったときで、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者としようとするときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。
(一般競争入札の開札及び再度入札)
第11条 一般競争入札の開札は、第4条の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(くじによる落札者の決定)
第12条 管理者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(落札の通知)
第13条 落札人が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
(入札の中止)
第14条 天災その他やむを得ない理由により入札を行うことができないときは、入札を延期し、又は中止することができる。この場合において、直ちにその旨を公告するものとする。
(一般競争入札の再度公告入札)
第15条 第21条第1項第6号及び第7号の規定により随意契約をする場合を除き、一般競争入札に付し入札者がないとき、再度の入札に付し落札者がないとき又は落札者が契約を締結しない場合においては、更に一般競争入札に付すものとする。この場合において、第4条第1項の公告期間を3日まで短縮することができる。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札)
第16条 指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約で、その性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(1) 工事及び製造の請負契約 経営規模、経営状況、技術力及び社会性等
(2) 物品の購入契約又は製造契約 生産高又は販売高、経営規模、経営比率及び営業年数
(3) 測量、建設コンサルタント等業務契約 経営規模、経営状況、技術力及び社会性等
(4) 清掃等役務の提供に係る業務契約 経営規模、経営状況、技術力及び社会性
(資格の決定)
第18条 管理者は、指名競争入札の参加の申請があったときは、前条に基づいてこれを審査し、契約の種類に応じて等級の区分を設け、資格を決定するものとする。
2 管理者は、指名競争入札に付そうとするときは、参加させようとする者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
第3節 随意契約
(随意契約)
第21条 随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
契約の種類 | 限度額 |
1 工事又は製造の請負 | 1,300,000円 |
2 財産の買入れ | 800,000円 |
3 物件の借入れ | 400,000円 |
4 財産の売払い | 300,000円 |
5 物件の貸付け | 300,000円 |
6 前各号に掲げる以外のもの | 500,000円 |
(2) 不動産の買入れ又は借入れ、組合が必要とする物品の製造、修理加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で、その性質又は目的が競争入札に適しないものとするとき。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第25項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより管理者の認定を受けた者において製作された物品を買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより管理者の認定を受けた者から役務の提供を受ける契約又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより管理者の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から受ける契約をするとき。
(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として管理者の認定を受けた者が新商品として生産する物品を買い入れる契約をするとき。
(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。
(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(9) 落札者が契約を締結しないとき。
2 管理者は、第1項第3号の契約をするときは、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
3 第1項第4号の認定は、次に掲げる手続によらなければならない。
(1) 新商品の販売を希望する者は、当該新商品の内容や生産の実施方法等を記載した計画を策定し、管理者に提出するものとする。
(2) 管理者は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定するものとする。
4 第1項第8号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
5 第1項第9号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
6 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。
(随意契約の予定価格の作成)
第22条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第7条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。ただし、予定価格を定めることが困難又は不適当と認められる場合は、この限りではない。
(随意契約の見積書の徴収)
第23条 随意契約によろうとするときは、契約及び見積りに必要な事項を示し、原則として2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、予定価格が1件10万円以下のもの、あるいは特別の理由があるものは、この限りでない。
(1) 価格を定めて払下げをするとき。
(2) 相手方が国又は地方公共団体その他公共団体又は公共的団体であるとき。
(3) 定期刊行物など価格が確定しているもの、あるいは価格を定めて発注するもの
(一般競争入札の規定の準用)
第24条 第7条の規定は、随意契約においてこれを準用する。
第4節 せり売り
(せり売り)
第25条 管理者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じてせり売りに付することができる。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第26条 管理者は、法令及びこの規則に特別の定めがある場合を除くほか、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により記載の必要がないと認めた事項については、これを省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約の内容
(3) 履行期間
(4) 契約の金額
(5) 契約保証金に関する事項
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
2 契約の相手方は、落札の通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
3 前項の場合において、契約保証金を要する契約については、契約保証金を納付しなければならない。
4 契約をしようとする相手方が第2項の規定による期間内に契約締結に応じないときは、契約の相手方となる資格を失うものとする。
(1) 契約金額が50万円以下の契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
(4) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体と契約するとき。
(5) 前各号のほか、管理者が特に必要がないと認めたとき。
(契約保証金)
第28条 管理者は、契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5又は令第167条の11第2項の規定に基づき、あらかじめ必要な資格を定めた場合において、その資格を有する者と契約を締結する場合で、その者が過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が既納されたとき。
(6) 随意契約を締結する場合には、契約金額が50万円以下であり、かつ、当該契約が確実に履行されると認められるとき。
(7) 国又は地方公共団体その他公共団体又は公共的団体であるとき。
2 前項の契約保証金は、契約の相手方がその契約を履行した後直ちにこれを還付しなければならない。ただし、契約により担保義務が終了するまでその全部又は一部を留保することができる。
第4章 契約の履行
(契約の変更等)
第29条 管理者は、必要があると認めるときは、契約の内容を変更し、若しくは一時中止し、又はこれを打切ることができる。この場合においては、契約の相手方が損害を受けたときは、その相手方と協議して定めた損害額を賠償するものとする。
(履行延期の特約)
第30条 契約の相手方は天災その他その責めに帰することができない理由により、期間内に契約を履行できない場合は、管理者に対しその理由を記載した完成期日延期申請書を提出して履行の延期を求めることができる。
2 管理者は、前項の申請を受けたときは、直ちに実状を調査し、当該決定を相手方に完成期日延期承認書により通知するものとする。
(1) 国又は地方公共団体等から債務の取立てについて、債権差押え等の通知を受けていないこと。
(2) 願出の理由が、債権譲渡をしないと工事の施工に支障があると認められること。
(3) 債権の譲渡人が中小企業信用保険法施行令第1条の3に規定する金融機関、信用保証協会、群馬県建設事業協同組合又は地方公共団体であること。
4 第1項ただし書の規定による売掛債権を譲渡したときの組合の対価の支払いによる弁済の効力は、多野藤岡医療事務市町村組合立病院事業の財務に関する規則(平成19年多野藤岡医療事務市町村組合規則第15号。以下「財務規則」という。)第22条第2項の規定により当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けた時点で生じるものとする。
(契約の解除)
第32条 管理者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 契約の相手方の責めに帰する理由により、契約履行期間内又は契約履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないとき。
(2) 正当な理由がなく、着手期日を過ぎても着手しないとき。
(3) 契約の履行について不正の行為があったとき。
(4) 前条の規定に違反したとき。
(5) 資格を制限した場合において、無資格であることが判明したとき。
(6) 前各号のほか、契約の相手方又はその代理人がこの規則又は契約事項に違反したとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、その契約に係る既納部分又は既済部分があるときは、組合に帰属させる。この場合においては、管理者は、当該部分の契約金額相当額を支払わなければならない。
(違約金)
第33条 管理者は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、解除部分に対する契約金額の100分の10に相当する金額を、契約の相手方から違約金として徴収することができる。
2 管理者は、契約の相手方が契約保証金を納付している場合は、当該契約保証金を前項に定める違約金に充当することができる。
3 前項の規定により契約保証金を違約金に充当した後において、契約保証金に残額がある場合においては、当該残額を速やかに契約の相手方に還付しなければならない。
(契約の相手方の解除権)
第34条 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第30条第1項の規定により契約の内容変更があったため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第30条第1項の規定により契約の履行の一時中止があり、その期間が6月以上に達したとき。
(3) 組合が契約に違反し、その違反によって履行が不可能となったとき。
(契約の履行前の損害)
第35条 契約の履行に関し生じた損害又は契約の目的物の引渡し前に生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、契約の相手方の責に帰さない理由による場合の損害については、この限りでない。
(第三者の損害)
第36条 契約の履行に当たり、善良な第三者に損害を及ぼしたときは、契約の相手方がその賠償の責を負うものとする。ただし、契約の相手方の責に帰さない理由による場合は、この限りでない。
(履行遅延利息)
第37条 管理者は、契約の相手方の責に帰する理由により、契約の履行期間内にその履行を完了することができない場合において、契約の履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により計算した遅延利息を徴収して当該履行期間を延長することができる。
2 前項に規定する額は、履行期限の日における未納又は未済部分の価格に対し、履行期限の日の翌日から起算して履行の完了した日までの期間に応じて計算した額とする。
(かし担保)
第38条 管理者は、引渡しを受けた後に隠れたるかしがあった場合は、契約書で定める期間内のかしの改善を求め、又はこれにより損害を受けた場合は、損害賠償の請求をすることができる。
第5章 工事請負
(契約書の作成)
第39条 管理者は、工事請負に関する契約を締結する場合は、次に掲げる事項を記載した工事請負契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により記載の必要がないと認めた事項については、これを省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約履行の場所
(3) 履行期間
(4) 契約の金額
(5) 契約保証金に関する事項
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
(監督及び監督職員の服務)
第40条 管理者は、契約の適正な履行を確保するため、職員に命じ又は令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。
3 前項の監督員は、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づき契約の履行に立ち会い、工程の管理、履行途中における使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
4 前項の監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることのできた事項でその秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
5 第3項の規定により監督した場合においては、監督員は、その監督の結果、指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。この場合において、特に必要と認める事項については、管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(検査及び検査員の服務)
第41条 管理者は、次の各号に掲げるときは、職員に命じ又は令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して必要な検査をしなければならない。
(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。
2 前項の規定により検査を行う者(以下「検査員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他必要な事項について検査しなければならない。
3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、検査員は、一部を破壊し若しくは分解し又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査及び復元に要する費用は、契約の相手方が負担するものとする。
4 前3項に規定する検査の結果、その給付が契約の内容に適合しないものであるときは、検査員は、契約の相手方に必要な措置をすることを求め、その経過を記録し、又はその旨及びその措置についての意見を管理者に報告し、その指示を求めなければならない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第42条 前2条の規定による監督員又は検査員は、同一契約について監督の職務及び検査の職務を兼ねることができない。
(検査の立会)
第43条 管理者は、第41条に規定する検査を行おうとするときは、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。
2 前項に立ち会う職員は、検査について意見を述べることができる。
(契約の履行の届出)
第45条 契約の相手方は、その契約を履行したときは、その旨を管理者に工事完成通知書(様式第6号)で届け出なければならない。ただし、文書により難い場合は、この限りでない。
2 検査員は、第41条第1項第2号の規定による検査を行ったときは、出来形調書(様式第8号)を作成しなければならない。
(前金払)
第48条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事については、当該公共工事に係る契約者に対して、設計金額が200万円以上のものに限り契約金額の10分の4以内を限度として、令附則第7条の規定により前金払をすることができる。
(1) 工期が90日以上であること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4 第2項の規定は、中間前払金について準用する。この場合において「前払金」とあるのは、「中間前払金」と読み替えるものとする。
(部分払)
第49条 管理者は、契約に基づく給付の既済部分に対し、その完済前に代金の一部を支払うことができる。
3 前項の部分払をすることができる回数は、4回を限度とし、前金払をしている場合は3回を超えることができない。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。
(対価の支払)
第51条 第41条の検査に合格したものでなければ、その契約に係る支払いをすることができない。
2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行である完成引渡しによる最終の支払いの際にこれを精算するものとする。
2 管理者が必要と認めたときは、給付が全部完了しない場合でも契約の相手方の承諾を得て、その既済部分について検査を行い、引き渡しを受けてこれを使用することができる。
第6章 物品の取得、修理及び処分
(1) 購入又は製作する物品の名称、規格、単価及び数量
(2) 修理に関する契約については、修理の目的及び内容
(3) 契約の金額
(4) 納入期限又は完了期限
(5) 納入場所
(6) 検査又は検収
(7) 代金の支払時期
(8) 部分使用及び部分払に関する規定
(9) かし担保責任に関する事項
(10) その他必要な事項
(検査及び引渡)
第54条 契約の相手方は、前条に定める契約に係る債務を履行した場合は、納品書又は修理完了届を提出し、検査を受けなければならない。
2 検査の結果不合格がある場合は、契約の相手方は管理者の指定する期日までに代品を納入し、又は再度の修理を行い、検査を受けなければならない。
3 前2項の規定による検査に合格したときは、同時に引渡しを行ったものとみなす。
(対価の支払)
第55条 管理者は、前条に規定する検査に合格し、引渡しを受けた後でなければ契約に係る対価の支払いをすることができない。
(部分使用)
第56条 管理者は、特に必要があると認めるときは、納品が完了しない場合でも、契約の相手方に物品の分割購入を求め、既納部分について検収を行い、引渡しを受け、これを使用することができる。
2 前項の規定は、契約書で定めることにより効力が生じるものとする。
(1) 売却又は処分する物品の名称、規格、単価及び数量
(2) 契約の金額
(3) 履行期限
(4) 履行場所
(5) 検査又は検収
(6) 代金の支払時期
(7) かし担保責任に関する事項
(8) その他必要な事項
2 前項の場合において、物品の買受人は、契約物品の引渡しと同時に管理者の定める手続きに従い、代金を納入しなければならない。
第7章 測量、建設コンサルタント等に係る業務の委託
(契約書の作成)
第58条 測量、建設コンサルタント等に係る業務の委託に関する契約を締結する場合は、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。
(1) 契約の目的
(2) 履行期間
(3) 契約の金額
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 監督及び検査
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(8) かし担保責任に関する事項
(9) 契約に関する紛争の解決方法
(10) その他必要な事項
(業務の報告及び検査)
第60条 受託者は、当該業務を完了したときは、速やかに業務完了報告書(様式第21号)により、その内容を管理者に報告し、検査を受けなければならない。
2 管理者は、検査の結果、契約どおり業務が完了していないと認めた場合は、業務のやり直しを求めることができる。この場合において、受託者は、再度検査を受けなければならない。
第8章 清掃等役務の提供に係る業務の委託
(契約書の作成)
第62条 清掃、警備、機械の保守等役務の提供に係る業務の委託に関する契約を締結する場合は、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。
(1) 契約の目的、内容及び範囲
(2) 委託期間
(3) 契約の金額
(4) 委託業務が完了した旨の報告義務及び検査に関すること。
(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(6) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(7) 危険負担
(8) かし担保責任
(9) 契約に関する紛争の解決方法
(10) その他必要な事項
第9章 公有財産の取得、処分及び貸借
(定義)
第64条 この章において「公有財産」とは、土地(樹木等の定着物を含む。)及び建物(工作物を含む。)をいう。
(契約書の作成)
第65条 買入れ又は交換により公有財産を取得する場合は、あらかじめその財産について必要な調査を行い、質権、抵当権、借地権その他特殊な義務を負担するものがあるときは、これを消滅させた後、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により記載の必要がないと認めた事項については、これを省略することができる。
(1) 契約金額(交換契約による場合は、交換差金)
(2) 土地にあっては、所在、地番、地目及び地積
(3) 家屋にあっては、所在、地番、家屋番号、構造、種類及び床面積
(4) 登記義務者及び登記の時期
(5) 代金支払に関する事項(前金で支払う必要がある場合は、その時期)
(6) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
2 売払い又は交換により公有財産を処分する場合は、相手方と契約を締結し、前項各号に定める事項を記載した契約書を作成しなければならない。
3 公有財産のうち普通財産を貸し付ける場合は、第1項各号に定める事項及び契約期間を定めた契約書を作成しなければならない。
4 土地及び建物の借入の契約については、第1項各号に定める事項、及び契約期間を定めた契約書を作成しなければならない。
第10章 雑則
(特殊の場合の契約)
第66条 特殊の場合の契約でこの規則を適用し難いときは、その事情に応じて、法令及びこの規則の趣旨を尊重のうえ必要な契約をすることができる。
(その他)
第67条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。