○多野藤岡医療事務市町村組合行政不服審査会規則

平成28年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合行政不服審査会条例(平成28年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号)第7条の規定に基づき、多野藤岡医療事務市町村組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

5 前各項の規定は、部会の会議について準用する。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第3条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、当該事件に係る審査請求人、参加人及び審査庁にその旨を通知しなければならない。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、経営管理部総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

多野藤岡医療事務市町村組合行政不服審査会規則

平成28年3月29日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成28年3月29日 規則第9号