○多野藤岡医療事務市町村組合職員の人事評価の実施に関する要綱
平成28年3月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(非常勤職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)を除く。以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により人事評価の実施が困難である職員の評価については、管理者が別に定める。
(評価者)
第4条 人事評価の1次評価者及び2次評価者(以下「評価者」という。)は、別に定める。
(人事評価制度研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者及び被評価者に対して、人事評価制度の正しい理解と評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで
(人事評価における点数の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。
2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(業務遂行及び支援)
第9条 被評価者は、前条で確定した果たすべき役割について、職務遂行するものとする。
2 評価者は、当該評価期間を通じて、被評価者の職務遂行を支援するものとする。
(自己申告)
第10条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び業務目標の達成に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第11条 1次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
3 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、1次評価者の点数を確認するものとする。この場合において、2次評価者は、1次評価者に再評価を行わせることができる。
4 1次評価者は、全ての評価が行われた後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任となり複数の職務を兼ねた場合については、評価の引継その他適切な措置を講ずることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第13条 人事評価記録書は、第11条第2項に規定する確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第15条 管理者は、第11条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談及び苦情処理は、職員の申出に基づき、総務課長が行う。
3 管理者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(人材育成会議)
第16条 人事評価制度の円滑な運用及び必要な連絡調整を行うため、病院長、病院長補佐、看護部長、薬剤部長、診療支援部長及び経営管理部長により構成する人材育成会議を設けるものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、この要綱による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の人事評価の実施に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)第3条の規定を適用する。