○介護老人保健施設しらさぎの里防火管理規程

平成29年10月31日

訓令第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この計画は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に基づき介護老人保健施設しらさぎの里(以下「施設」という。)における防火管理の徹底を図り、もって火災その他災害による人命の安全及び被害の軽減、二次的災害の防止を目的とする。

(適用範囲)

第2条 この計画は、職員、入所若しくは通所する利用者及び委託業務従事者、工事請負業者等の施設に出入りする全ての者に適用する。

第2章 防火管理機構

(防火対策委員会)

第3条 防火管理業務の適性な運営を図るため防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長に施設長、副委員長に第9条第1項に規定する防火管理者を、委員に看護師長、施設事務統括、グループリーダー、管理栄養士をもって組織する。

2 委員会の構成は、別表第1のとおりとする。

(委員会の審議事項)

第5条 委員会は、次の基本的事項について審議する。

(1) 火に関する管理規程の策定及び変更に関すること。

(2) 防火対象物及び避難施設の構造並びに、消防用設備等の維持管理に関すること。

(3) 自衛消防組織の設置及び装備に関すること。

(4) 初期消火、通報、避難等の自衛消防訓練の実施に関すること。

(5) 火災予防、地震防災及びその他の災害対策上必要な教育に関すること。

(6) 前各号に定めるものの他、防火管理上必要な事項

(委員会の開催)

第6条 委員会の開催は、定例会と臨時会の二種とする。

2 定例会は、おおむね年2回開催する。

3 臨時会は、防火・防災管理上緊急重要事態が生じたとき又は委員長が必要と認めたときに開催する。

(専門部会)

第7条 委員会は、必要に応じて専門部会を設け、特定事項を審議することができる。

(委員会の運営)

第8条 委員会の運営について必要な事項は、委員長の承認を得て別に定めることができる。

(防火管理者及び事務局)

第9条 施設の防火管理にあたるため、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定による防火管理者を置く。

2 防火管理者は、資格を有するもののうちから管理権原者が任命する。

3 防火に関する事務を処理するために、事務局を管理課に置く。

(防火管理者の職務と権限)

第10条 防火管理者は、防火管理について一切の権限を有し、次の業務を行う。

(1) 消防計画の作成、変更に関すること。

(2) 自衛消防組織に係ること。

(3) 防火安全に係る自主検査・点検の実施及び監督に関すること。

(4) 消防用設備等の法定点検・整備及びその立ち会い

(5) 避難通路、避難口その他避難施設の維持管理に関すること。

(6) 職員、利用者、業務委託従事者、工事請負業者等への指導及び監督に関すること。

(7) その他防火に関する必要な事項

第3章 予防管理

(予防管理組織)

第11条 日常における火災予防及び地震時における防災を図るため、予防管理組織として、防火管理者の下に施設の各階に防火担当責任者、区域及び部屋ごとに火元責任者を置く。

2 防火担当責任者及び火元責任者は、別表第2のとおりとする。

(防火担当責任者の業務)

第12条 防火担当責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 担当区域の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。

(2) 防火管理者の補佐

(火元責任者の業務)

第13条 火元責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設、消防用施設等の維持管理に関すること。

(2) 地震火災時における火気使用設備の安全確認に関すること。

(3) 防火担当責任者の補佐

(火気等の使用制限)

第14条 防火管理者は、次に掲げる指定又は制限をすることができる。

(1) 施設内の全面禁煙の徹底

(2) 火気使用設備器具等の使用禁止場所の指定

(3) 工事中の火気使用の制限及び立会い

(4) 危険物の貯蔵、取扱い場所の指定

(臨時の火気使用等)

第15条 次の事項を行おうとする者は、あらかじめ防火管理者の承認を得なければならない。

(1) 指定場所以外で火気を使用するとき。

(2) 各種火気使用設備器具を設置又は変更するとき。

(3) 危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うとき、又は危険物の種類数量等を変更するとき。

(4) 改装、模様替え等の工事を行うとき。

(火気等の使用時の遵守事項)

第16条 火気を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ガスコンロ、石油ストーブ、電熱器、医療機器等の火気使用設備器具は、指定された場所以外で使用してはならない。

(2) 火気施設及び器具を使用する前には必ず器具等を検査し、安全を確認後、使用すること。

(3) 火気施設及び器具の周囲に可燃物があるか否かを確認した後に使用すること。

(4) 火気施設及び器具の使用後は、必ず点検し、安全を確認すること。

(職員の遵守事項)

第17条 避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するために、職員は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 避難の妨害となる設備の設置、又は物品等を置かないこと。

(2) 防火扉に近接して、延焼の媒体となる可燃物を置かないこと。

(自主点検検査を実施するための体制)

第18条 建物、消防用設備、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設等について、適正な機能維持を目的として、定期的に点検検査を実施するため、各点検班を置く。

2 自主点検検査組織は、別表第3のとおりとする。

3 自主点検検査実施基準は、別表第4のとおりとする。

4 消防用設備等は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の6の規定により、別表第5のとおり点検を実施するものとする。

(点検検査結果の記録及び報告)

第19条 点検検査を実施した者は、当該結果を記録するとともに防火管理者に報告し、当該報告を受けた防火管理者は、維持台帳に記録するとともに施設長に報告しなければならない。

(不備欠陥等の整備)

第20条 防火管理者は、各結果報告に基づく不備欠陥事項について改修計画を作成し、その促進を図るとともに施設長に報告しなければならない。

第4章 自衛消防活動

(自衛消防組織)

第21条 火災、地震その他の災害による人的又は物的な被害を最小限にとどめるため、施設内に自衛消防組織として自衛消防隊を設置する。

2 自衛消防隊に、自衛消防隊長及び副隊長を置き、隊長は施設長が、副隊長は防火管理者がその任に当たる。

3 自衛消防隊に、通報連絡担当、初期消火担当、避難誘導担当、安全防護担当、応急救護担当を置き、各階に地区班長を置く。

4 自衛消防隊の編成及び任務は別表第6のとおりとし、班に属しない職員の所掌は、隊長が状況に応じて指示する。

(夜間及び休日における活動体制)

第22条 夜間及び休日においては、勤務者全員で初動措置を行うものとする。

第5章 地震対策

(震災予防措置)

第23条 地震時の災害を予防するため各点検検査実施者は、第17条に規定する施設設備の点検検査に併せて、次に掲げる点検を行うものとする。

(1) 建築物、建築物に付随する施設物(看板、窓枠、外壁等)及び病院内に設備された医療機械の倒壊、転倒、落下等の危険性の有無の点検

(2) 危険物施設における危険物品、薬品等の転倒、落下等による発火の危険性に関する点検

(備蓄品)

第24条 震災に対応するための備蓄品を、別表第7のとおり確保するとともに、定期に点検を実施するものとする。

(地震後の安全措置)

第25条 防火担当責任者及び火元責任者は、地震後、建物、火気使用設備器具、危険物施設等の点検検査を実施し、安全確認後、使用を開始させるものとする。

2 点検検査により異常が認められた場合は、防火管理者に報告するとともに、応急措置を行うものとする。

(地震時の活動)

第26条 地震災害時において自衛消防隊は、第22条第4項に定めるほか、応急任務として次の事項を行うものとする。

(1) 入所者、通所者及び施設利用者の避難誘導

(2) 負傷者の応急救護

(3) 入所者、通所者及び施設利用者に対する安全の措置

(4) 地震情報の収集

(5) 火気の取締り

(6) その他自衛消防隊長が必要と認める事項

第6章 防災教育及び訓練

(防災教育実施時期)

第27条 防火管理者は、次の各号により防災教育を行うものとする。

(1) 職員等に対する教育 年1回随時

(2) 新採用職員に対する教育 採用時の研修期間のうち1日

(防災教育の内容)

第28条 防災教育の内容は、次の各号を標準とする。

(1) 消防計画の周知徹底

(2) 防火管理上の遵守事項

(3) 防火管理に関する職員各自の任務及び責任の周知徹底

(4) 防火器材器具等の使用方法及び知識に関する事項

(5) その他防火上必要な事項

(訓練の実施)

第29条 火災、地震その他の災害が発生した場合、迅速かつ的確に所定の行動が出来るよう訓練を行うものとする。

2 訓練の内容、実施回数は、別表第8のとおりとする。

第7章 その他

(消防機関との連絡)

第30条 防火管理者は、常に消防機関と次に掲げる事項について連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

(1) 消防計画の作成又は改廃に関すること。

(2) 消防設備等の査察の要請に関すること。

(3) 教育訓練指導の要請に関すること。

(4) その他防火管理上必要な事項に関すること。

(立入検査の立合い)

第31条 消防職員の立入検査に際しては、防火管理者又は防火管理者の指名したものが立合うものとする。

(補則)

第32条 この規程に定めるもののほか、防火管理の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

防火対策委員会構成

区分

職名

委員長

施設長

副委員長

防火管理者

委員

看護師長

委員

施設事務統括

委員

介護グループリーダー

委員

リハビリグループリーダー

委員

支援相談担当グループリーダー

委員

管理栄養士

別表第2(第11条関係)

防火担当責任者

担当階

担当地域

氏名

1階

通所リハビリテーション地域

リハビリGL

上記以外の栄養及び管理地域

支援相談担当GL

2階

一般療養棟全域

介護GL

3階

認知症専門棟全域

火元責任者

担当階

担当場所

氏名

1階

スタッフステーション

リハビリGL

通所食堂、トイレ、脱衣室、一般浴室

准看護師

レクリエーションルーム、和室

介護福祉士

リハビリテーションルーム

理学療法士

診察室

看護師長

療養録保管室

支援相談員

厨房、栄養士室、調理師休憩室、トイレ、倉庫

管理栄養士

職員食堂、女子ロッカー室

管理栄養士

男子ロッカー室

理学療法士

施設長室

施設長

事務室、通用口エリア、流し

支援相談担当GL

会議室、男子トイレ

介護支援専門員

居宅介護支援事業所、女子トイレ

介護支援専門員

清掃用具保管室、清掃員休憩室

清掃員

エントランスホール、風除室

介護支援専門員

2階

スタッフステーション

主任看護師

特別浴室、おむつ保管室

介護福祉士

食堂

介護福祉士

洗濯室、共同トイレ

介護福祉士

療養室、リネン庫

介護福祉士

3階

スタッフステーション

主任看護師

家族介護室

准看護師

洗濯室、共同トイレ

介護福祉士

療養室、リネン庫

介護福祉士

別表第3(第18条関係)

自主点検検査組織

点検検査対象物

班長

班員

建物

施設長

看護師長

施設事務統括

介護GL又は各階の看護・介護職員

リハビリGL又はグループ職員

支援相談担当GL又はグループ職員

管理栄養士又は栄養関係職員

消防用設備

火気使用設備器具

電気設備

危険物施設

避難設備

別表第4(第18条関係)

自主点検基準

区分

内容

回数

防火上の設備

機能点検及び外観

随時

6ヶ月に1回以上

消防用設備等

危険物

全般

随時

火気使用施設

機械器具の管理状況

週1回以上

電気設備

全般

絶縁抵抗測定

月1回

6ヶ月に1回以上

建物等の整理清掃状況

全般

月1回

喫煙管理状況

一般事項

週1回以上

別表第5(第18条関係)

消防用設備・特殊消防用設備等の法定点検

区分

機器点検時期

総合点検時期

消火器具

6月、12月

 

スプリンクラー設備

6月、12月

6月

自動火災報知器

6月、12月

6月

消防機関へ通報する火災報知器

6月、12月

 

非常警報器具及び設備

6月、12月

6月

避難器具

6月、12月

6月

誘導灯

6月、12月

 

配線

 

6月

別表第6(第21条関係)

自衛消防隊の編成と任務

自衛消防隊長

施設長

(自衛消防隊に対する指揮、命令、監督等を行う。)

自衛消防副隊長

施設事務統括

(隊長を補佐し、隊長が不在時は、その任務を代行する。)

地区班長

 

(担当区域の初動措置の指揮体制を図るとともに自衛消防隊長への報告連絡を行う。)

自衛消防隊の編成

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画像

画像

平常時の任務

警戒宣言、災害警報等発令時の隊編成と任務

通報連絡担当

消防機関への通報及び通報の確認、館内への非常放送並びに指示命令の伝達、関係者への連絡

情報収集担当として編成し、テレビ、ラジオ、インターネット等により情報を収集する。

初期消火担当

出火場所への急行、消火器等による初期消火

点検担当として編成し、担当区域の転倒、落下防止措置を行う。

避難誘導担当

出火時における避難者の誘導、負傷者及び逃げ遅れた者の確認、非常口の開放並びに開放の確認と非難障害物品の除去

平常時と同様の編成とし、本部の指揮により避難誘導を行う。

安全防護担当

水損防止、電気、ガス等の安全措置及び防火戸、防火シャッターの操作

点検担当として編成し、上記の初期消火担当の任務に同じ。

応急救護担当

応急救護所の設置、負傷者に対する応急処置、救急隊との連携、情報の提供

応急措置担当として編成し、危険個所の補強・整備、救出資機材等の確認を行う。

別表第7(第24条関係)

備蓄品

品目

数量

保管場所

1 飲料水(1人1日当たり2リットル)

960本(500ccPET)

職員食堂

2 白がゆパック

720個(280g)

厨房内倉庫

3 各種缶詰

720缶

厨房内倉庫

4 野菜ジュース

720本(190cc缶)

厨房内倉庫

5 フルーツ缶

720缶(150g缶)

厨房内倉庫

別表第8(第29条関係)

防火訓練

訓練の種別

訓練内容

回数

総合訓練

通報、組織活動、初期消火、避難の訓練要素を取り入れた総合訓練

年2回

部分訓練

各部署ごとの通報、避難訓練

年2回以上

介護老人保健施設しらさぎの里防火管理規程

平成29年10月31日 訓令第11号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
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