○多野藤岡医療事務市町村組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年11月22日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が会計年度任用職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその会計年度任用職員の給料又は報酬から控除する。
3 給与は、前項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
4 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(給料表)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例(昭和33年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に掲げる行政職給料表及び医療職給料表を準用し、各給料表の適用範囲は、行政職給料表に定める1級、医療職給料表(二)に定める1級及び2級並びに医療職給料表(三)に定める1級及び2級における最高の号給の給料月額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、等級別基準職務表(別表)に定めるとおりとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給与からの控除)
第6条の2 法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員に給与の支払をする際、その給与から控除することができる。
(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく群馬県市町村職員共済組合が行う貯金の積立金及び貸付けに係る償還金
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が適当と認めるもの
(給与の減額)
第7条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得たその額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日及び年末年始の休日(これらの日のうち、多野藤岡医療事務市町村組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年多野藤岡医療事務市町村組合条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日と重なる日を除く。第16条第1号において同じ。)の日数に勤務時間条例第4条第2項に規定する1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じたもので除して得た額(以下「勤務1時間当たりの給与額」という。)を減額して給与を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)
第8条 勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当等)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、地域手当及び初任給調整手当の支給については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第10条 期末手当は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定める職員を含む。)であって、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 1箇月以上3箇月未満 100分の30
(5) 1箇月未満 零
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 期末手当の不支給及び一時差止めについては、常勤職員の例による。
5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第10条の2 勤勉手当は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定める職員を含む。)であって、基準日にそれぞれ在職するもの(規則で定める職員を除く。)に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の規定による勤勉手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。
(報酬)
第11条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとする。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の月額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条及び第16条において同じ。)とする。
3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に定めるパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、給与条例第9条の2第2項に定める割合を乗じて得た額を加えた額とする。
6 前項の割合は、常勤職員の地域手当の例による。
(報酬の支給)
第12条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、フルタイム会計年度任用職員の例により報酬を支給する。
3 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第11条第2項に規定する報酬に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じたもので除して得た額
(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第11条第3項の規定により計算して得た報酬の額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第11条第4項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務等に係る報酬)
第14条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、常勤職員の例により特殊勤務手当に相当する報酬、休日勤務手当に相当する報酬、夜間勤務手当に相当する報酬及び宿日直手当に相当する報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第15条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員の例により時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。
(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第11条第2項の基準月額及び特殊勤務手当の月額の合計額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じたもので除して得た額
(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第11条第3項の基準月額及び特殊勤務手当の月額の合計額に21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額を、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第11条第4項の基準月額及び特殊勤務手当の月額の合計額を162.75で除して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第18条 第10条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第14条及び第15条に規定する報酬の額の合計額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条の2 第10条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第14条及び第15条に規定する報酬の額の合計額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第19条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額、支給日、返納その他の通勤に係る費用弁償については、給与条例第10条の2第2項から第8項までの規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)
第20条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、常勤職員に支給する旅費の例による。
(休職者の給与)
第21条 会計年度任用職員が法第28条又は多野藤岡医療事務市町村組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年多野藤岡医療事務市町村組合条例第3号)第1条の2の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これにいかなる給与も支給しない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に改正後の第10条第1項の規定により期末手当を支給される者であって、令和3年12月に改正前の同項の規定により期末手当を支給されたものについては、令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、54.375分の7.5を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(多野藤岡医療事務市町村組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第2条 多野藤岡医療事務市町村組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年多野藤岡医療事務市町村組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第4条関係)
ア 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
イ 医療職給料表(二)等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 技師の職務 |
2級 | 困難な業務を行う技師の職務 |
ウ 医療職給料表(三)等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 看護師の職務 |