○多野藤岡医療事務市町村組合会計年度任用職員の令和4年6月に支給する期末手当の特例に関する規則
令和4年6月1日
規則第2号
(端数計算)
第1条 多野藤岡医療事務市町村組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和4年多野藤岡医療事務市町村組合条例第3号)附則第2条に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第2条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。