○多野藤岡医療事務市町村組合職員の令和4年6月に支給する期末手当の特例に関する規則

令和4年6月1日

規則第3号

(端数計算)

第1条 多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年多野藤岡医療事務市町村組合条例第4号)附則第2条に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第2条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(多野藤岡医療事務市町村組合職員の平成23年12月に支給する期末手当の特例に関する規則の廃止)

2 多野藤岡医療事務市町村組合職員の平成23年12月に支給する期末手当の特例に関する規則(平成23年多野藤岡医療事務市町村組合規則第14号)は廃止する。

多野藤岡医療事務市町村組合職員の令和4年6月に支給する期末手当の特例に関する規則

令和4年6月1日 規則第3号

(令和4年6月1日施行)