○多野藤岡医療事務市町村組合職員の定年等に関する規則
令和5年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合職員の定年等に関する条例(昭和59年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(勤務延長に係る状況の報告)
第5条 管理者は、定年に達した職員に係る勤務延長及び勤務延長の期限の延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第6条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
(降任等に係る人事異動通知書の交付)
第7条 任命権者は、条例第8条に規定する他の職への降任等をする場合には、人事異動通知書を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(異動期間の延長に係る状況の報告)
第8条 管理者は、条例第9条各項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 定年前再任用を行う場合
(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条及び第13条第1項の規定により採用された職員をいう。附則第11条第1項第2号において同じ。)が当然に退職する場合
(定年前再任用に係る状況の報告)
第11条 管理者は、定年前再任用の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(多野藤岡医療事務市町村組合職員の再任用の実施に関する規則の廃止)
第2条 多野藤岡医療事務市町村組合職員の再任用の実施に関する規則(平成13年多野藤岡医療事務市町村組合規則第1号)は、廃止する。
(改正条例附則第4条の規定による勤務についての準用)
第3条 この規則による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の定年等に関する規則第2条第2項及び第3条から第5条までの規定は、多野藤岡医療事務市町村組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年多野藤岡医療事務市町村組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第4条の規定による勤務について準用する。
(改正条例附則第4条第2項の規則で定める職及び職員)
第4条 改正条例附則第4条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の多野藤岡医療事務市町村組合職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が改正条例による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
3 第2条第2項ただし書の規定は、改正条例附則第4条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。
(改正条例附則第12条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第5条 改正条例附則第12条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 改正条例附則第12条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第12条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(任期の更新に係る職員の同意)
第7条 改正条例附則第5条第5項又は附則第6条第3項において準用する改正条例附則第5条第5項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
(1) 暫定再任用を行う場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
(暫定再任用に係る状況の報告)
第9条 管理者は、暫定再任用の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報
(3) 改正条例による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例(昭和33年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号)附則第6項から第11項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(4) 当該職員が年齢60年に達した日から条例第3条に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報
2 前項第5号の勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項