○多野藤岡医療事務市町村組合個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び多野藤岡医療事務市町村組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第3条第1項の個人情報取扱事務登録簿は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第3条第1項第11号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の変更年月日

(2) 公の施設の管理を指定管理者に行わせることの有無

(3) 個人情報の取扱人数

(4) 個人情報が記録されている主な公文書の名称

(5) その他管理者が必要と認める事項

(写しの作成等の費用)

第3条 条例第4条第1項の実施機関が定める費用は、別表のとおりとし、送付に要する費用は実費とする。

2 前項の費用のうち、写しの作成に要する費用は当該写しの交付の際に納付し、又は前納するものとし、送付に要する費用は前納するものとする。ただし、写しを送付する場合における当該写しの作成に要する費用は、前納するものとする。

(写しの作成等の費用の免除)

第4条 管理者は、法第77条第1項の規定により特定個人情報の開示の請求を受けた場合において、当該特定個人情報に係る本人が、経済的困難により条例第4条第1項の費用を納付する資力がないと認めるときは、当該費用を免除することができる。

2 前項の規定による費用の免除を受けようとする者は、当該免除を求める理由を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、第1項の特定個人情報に係る本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第5条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(多野藤岡医療事務市町村組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 多野藤岡医療事務市町村組合個人情報保護条例施行規則(平成18年多野藤岡医療事務市町村組合規則第7号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

区分

金額

複写機により用紙に複写したもの(日本産業規格A列3番(以下「A3版」という。)以下の大きさのものに限る。)の交付

白黒で複写したもの1枚につき10円

カラー(白黒以外の単色を含む。以下同じ。)で複写したもの1枚につき50円

電磁的記録を用紙に出力したもの(A3版以下の大きさのものに限る。)の交付

白黒で出力したもの1枚につき10円

カラーで出力したもの1枚につき50円

備考

1 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。

2 写し等の送付により開示を受ける者は、送付に要する費用を負担するものとする。

画像

多野藤岡医療事務市町村組合個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月30日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)