○多野藤岡医療事務市町村組合職員の懲戒処分の基準に関する要綱

令和7年7月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多野藤岡医療事務市町村組合職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を厳正かつ公正に行うため、代表的な事例についての標準的な処分の量定に関する基準を定めるものとする。

(判断の基準)

第2条 任命権者は、懲戒処分を行うときは、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に掲げる非違行為の区分に応じ定めた懲戒処分の種類(以下「標準例」という。)を参考に判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意、過失その他非違行為実行時における当該非違行為を行った職員の責任の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去における非違行為の有無

(6) 日常の勤務態度、勤務成績及び非違行為の前後における勤務態度

2 前項に規定する標準例に記載のない非違行為については、標準例に掲げる事例のうち、類似するものを参考に判断するものとする。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、常に所属職員の行為の把握に努め、所属職員が非違行為を現に行い、又は行ったことが明らかであると判断した場合は、遅滞なく、その旨を総務課長に報告しなければならない。

(監督者の懲戒)

第4条 任命権者は、懲戒処分を行った場合において、懲戒処分の対象職員(以下「対象職員」という。)を指揮監督する者(以下「監督者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該監督者に対しても懲戒処分を行うものとする。

(1) 対象職員の非違行為を知得していたにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又はこれを黙認した場合

(2) 対象職員が懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合

(関係職員の懲戒)

第5条 任命権者は、懲戒処分を行った場合において、対象職員以外の職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該対象職員以外の職員に対しても懲戒処分を行うものとする。

(1) 対象職員に対し、非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為をほう助したと認められる場合

(2) 対象職員の非違行為を知得していたにもかかわらず、これを黙認した場合

この訓令は、令和7年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

非違行為

懲戒処分の種類

一般服務

欠勤

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた者

減給又は戒告

正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた者

停職又は減給

正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた者

免職又は停職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた者

戒告

休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした者

減給又は戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた者

減給又は戒告

職場内秩序びん乱

他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した者

減給又は戒告

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した者

停職又は減給

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った者

減給又は戒告

違法な職員団体活動

違法な同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は組合の活動能率を低下させる怠業的行為をした者

減給又は戒告

違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった者

免職又は停職

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた者

免職又は停職

自己の不正な利益を図る目的で職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた者

免職

具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた者

停職、減給又は戒告

個人の秘密情報の目的外収集

専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した者

減給又は戒告

個人情報の不当利用

職務上知り得た個人情報を自己又は第三者の利益に供するために個人的に使用する等不当な目的に使用した者

免職、停職又は減給

個人情報の盗難、紛失又は流出

過失により個人情報を盗まれ、紛失し、又は流失させ、公務の運営に支障を生じさせた者

減給又は戒告

公文書の不適正な取扱い

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した者

免職又は停職

決裁文書を改ざんした者

免職又は停職

公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた者

停職、減給又は戒告

収賄

収賄等汚職の罪を犯した者

免職又は停職

政治的目的を有する文書等の配布

政治的目的を有する文書等を配布した者

戒告

営利企業等従事

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った者

減給又は戒告

入札談合等への関与

組合が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った者

免職又は停職

セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした者

免職又は停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙又は電子メール等の送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を行った者

減給又は戒告

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返した者

停職又は減給

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返したことにより、相手に強度の心的ストレスによる精神疾患の罹患をさせた者

免職又は停職

パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなもの)

パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた者

停職、減給又は戒告

パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した者

停職又は減給

パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた者

免職、停職又は減給

不適正な業務執行

事務処理に適正を欠き、又は職務命令に従わず、公務の運営に支障を与え、組合、患者又は住民等に重大な損害を与えた者

停職、減給又は戒告

公金公物の取扱い

横領

公金又は公物を横領した者

免職

窃取

公金又は公物を窃取した者

免職

詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた者

免職

紛失

公金又は公物を紛失した者

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った者

戒告

公物損壊

故意に公物を損壊した者

減給又は戒告

失火・爆発

過失により公物の出火、爆発を引き起こした者

戒告

諸給与の違法支払・不適正受給

故意に条例、規則その他の規程に違反して諸給与を不正に支給した者及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した者

減給又は戒告

公金・公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした者

減給又は戒告

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた者

減給又は戒告

公務外非行

放火

放火をした者

免職

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした者が人を傷害するに至らなかったとき

減給又は戒告

傷害

人の身体を傷害した者

停職又は減給

殺人

人を殺した者

免職

器物損壊

故意に他人の物を損壊した者

減給又は戒告

横領

自己の占有する他人の物を横領した者

免職又は停職

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者

減給又は戒告

窃盗・強盗

他人の財物を窃取した者

免職又は停職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた者

免職又は停職

賭博

賭博をした者

減給又は戒告

常習として賭博をした者

停職

麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした者

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした者

減給又は戒告

痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をした者

停職又は減給

ストーカー行為

つきまとい等をして不安を覚えさせた者

停職又は減給

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした者

免職又は停職

強制わいせつ

暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者

免職

盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした者

停職又は減給

その他わいせつな行為

法律や条例等に違反してその他のわいせつな行為をした者

停職又は減給

公租公課等の滞納

公租公課等を滞納し、給与の差押えを受けた場合で、公務に対する信用を失墜させ、又は公務に支障を生じさせた者

停職、減給又は戒告

交通事故・交通法規違反

飲酒運転

酒酔い運転をした者

免職又は停職

酒酔い運転で人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた者

免職

酒気帯び運転をした者

免職、停職又は減給

酒気帯び運転で人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた者

免職又は停職

酒気帯び運転で人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた者で、事故後の救護を怠る等の措置義務違反(以下「措置義務違反」という。)をした者

免職

飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒を勧めた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した者

免職、停職又は減給

飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

人に傷害を負わせた者

減給又は戒告

人に傷害を負わせ、かつ、措置義務違反をした者

停職又は減給

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた者

免職、停職又は減給

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、かつ、措置義務違反をした者

免職又は停職

交通法規違反(飲酒運転以外)

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした者

停職、減給又は戒告

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした者で、物を損壊し、かつ、措置義務違反をした者

停職又は減給

無免許運転(無資格)をした者

免職又は停職

無免許運転(無資格)をした者で、物を損壊し、かつ、措置義務違反をした者

免職

ネットワーク利用

不正アクセス

他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした者

停職又は減給

他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い又は情報を漏えいさせた者

免職又は停職

不正アクセス等のほう助

ネットワーク管理者又はパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供した者

停職又は減給

ウイルス・不正プログラム等の利用

故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた者

停職又は減給

故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してシステム又は情報資産等を損壊させた者

免職又は停職

管理監督者・関係職員

管理監督責任

所属職員が懲戒処分を受けた場合等で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた者

減給又は戒告

所属職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した者

停職又は減給

関係職員の懲戒処分

職員の非違行為を知得していたにもかかわらず、これを黙認した者

減給又は戒告

非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為をほう助したと認められる者

停職、減給又は戒告

多野藤岡医療事務市町村組合職員の懲戒処分の基準に関する要綱

令和7年7月31日 訓令第6号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和7年7月31日 訓令第6号