○多野藤岡医療事務市町村組合情報公開条例の施行に関する多野藤岡医療事務市町村組合議会規程
平成18年3月28日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、多野藤岡医療事務市町村組合情報公開条例(平成18年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、多野藤岡医療事務市町村組合議会が管理する情報の公開について、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 条例の施行については、多野藤岡医療事務市町村組合情報公開条例施行規則(平成18年多野藤岡医療事務市町村組合規則第6号)の規定の例による。
(報告)
第3条 議長は、毎年4月末日までに前年度の情報公開の状況を管理者に報告するものとする。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。