○多野藤岡医療事務市町村組合情報公開条例施行規則
平成18年3月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合情報公開条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、管理者が管理する情報の公開について、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第8条第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 電話番号
(2) 情報の公開方法の区分
(3) 条例第5条に規定する請求者の区分
(4) 条例第5条第2号に該当するものにあっては、そのものが組合を組織する地方公共団体(以下「関係市町村」という。)内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
(5) 条例第5条第3号に該当する者にあっては、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
(6) 条例第5条第4号に該当する者にあっては、その者が在学する学校の名称及び所在地
(7) 条例第5条第5号に該当するものにあっては、そのものが有する利害関係の内容
(1) 情報の公開をする旨の決定をした場合 多野藤岡医療事務市町村組合情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 情報の一部を公開する旨の決定をした場合 多野藤岡医療事務市町村組合情報部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 情報の公開をしない旨の決定をした場合 多野藤岡医療事務市町村組合情報非公開決定通知書(様式第4号)
(情報の公開の実施方法等)
第4条 条例第10条の規定による情報の公開は、管理者があらかじめ指定する日時及び場所において行うものとする。
2 公文書(条例第10条第2項の規定により公文書を複写したものを含む。)の写しの交付により情報の公開を行う場合においては、当該写しの交付部数は、公開の請求があった公文書1件につき1部とする。
3 管理者は、公文書の閲覧をするものが当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲覧の中止を命ずることができる。
区分 | 金額 |
1 複写機により用紙に複写したもの(日本産業規格A列3番(以下「A3版」という。)以下の大きさのものに限る。)の交付 | 白黒で複写したもの1枚につき10円 |
カラー(白黒以外の単色を含む。以下同じ。)で複写したもの1枚につき50円 | |
2 電磁的記録を用紙に出力したもの(A3版以下の大きさのものに限る。)の交付 | 白黒で出力したもの1枚につき10円 |
カラーで出力したもの1枚につき50円 | |
備考 1 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。 2 写し等の送付により開示を受ける者は、送付に要する費用を負担するものとする。 |
2 前項の費用のうち写しの作成に要する費用は、当該写しの交付の際に納付するものとし、送付に要する費用は、前納するものとする。ただし、写しを送付する場合における当該写しの作成に要する費用は、前納するものとする。
(運用状況の公表の方法)
第7条 条例第17条の規定による運用状況の公表は、情報の公開の請求状況、当該請求に対する決定の状況等について、次に掲げる方法で行う。
(1) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(2) 公衆の見やすい場所に掲示し、又は多野藤岡医療事務市町村組合内に閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。