○多野藤岡医療事務市町村組合情報公開条例

平成18年3月10日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、情報の公開を求める住民の権利を保障することにより、住民の組合行政への参加を促進するとともに、組合行政に対する住民の理解と信頼の確保を図り、もって公正で開かれた組合行政の一層の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、公平委員会、監査委員及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びマイクロフィルム(磁気テープその他これに類するものから出力又は採録されたものを含む。)であって、決裁又は供覧の手続が終了し、実施機関において管理しているもの(以下「公文書」という。)に記録された情報をいう。

(3) 公開 実施機関がこの条例の規定に基づき、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、情報の公開を求める住民の権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に則して適正に使用しなければならない。

(情報の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、情報の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る情報の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 組合を組織する地方公共団体(以下「関係市町村」という。)内に住所を有する者

(2) 関係市町村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 関係市町村内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 関係市町村内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公開しないことができる情報)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、公開しないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の定めるところにより行われた許可、認可、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人その他の団体又は当該個人の事業活動上の利益が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 住民の生活に影響を及ぼす違法又は不当な行為に関する情報であって、公開することが必要であると認められるもの

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(3) 組合又は国等(国、他の地方公共団体若しくは公共的団体をいう。以下同じ。)の事務事業に係る意思形成の過程において、組合の機関内部若しくは機関相互間又は組合の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査研究等に関して作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(4) 組合又は国等の機関が行う検査、取締り、争訟、交渉、入札、試験、許可、認可、人事その他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業の公正かつ適正な執行を著しく困難にするおそれがあると認められるもの

(5) 組合の機関と国等の機関との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係が著しく損なわれると認められるもの

(6) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

(7) 法令等の定めるところにより、明らかに公開することができないとされている情報

(情報の部分公開等)

第7条 実施機関は、情報の公開の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該部分を容易に、かつ、公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、情報の公開を行わなければならない。

2 実施機関は、前条各号のいずれかに該当する情報であっても、期間の経過により当該情報を公開しないことができる理由がなくなったときは、当該情報の公開を行わなければならない。

(公開請求の方法)

第8条 第5条の規定により情報の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 情報の公開の請求に係る公文書の件名又は情報の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開の請求に対する決定等)

第9条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、請求に係る情報の公開をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、前条の規定による請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 前項の場合において、実施機関は、情報の公開をしない旨の決定(第7条第1項の規定による公開の請求に係る情報の一部を公開しない旨の決定を含む。以下この項において同じ。)をしたときは、前項の書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該公開しない旨の決定をした情報が、期間の経過により公開することができ、かつ、その時期を明示することができるときは、その時期を併せて付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項の期間内に同項の決定をすることができないときは、当該請求書を受理した日の翌日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに当該延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に組合以外のものに関する情報が記録されているときは、あらかじめそのものの意見を聴くことができる。

(情報の公開の実施)

第10条 実施機関は、前条第1項の規定により情報の公開をする旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該情報の公開を行わなければならない。

2 実施機関は、情報の公開をすることにより、当該情報が記録されている公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(手数料等)

第11条 情報の公開に係る手数料は、無料とする。

2 公文書(前条第2項の規定により公文書を複写したものを含む。)の写しの交付により情報の公開を受ける場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(審査請求があった場合の措置)

第12条 実施機関は、第9条第1項の決定又は第5条の規定による情報の公開の請求に係る不作為について、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく多野藤岡医療事務市町村組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年多野藤岡医療事務市町村組合条例第3号)に定める多野藤岡医療事務市町村組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合

2 前項の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(情報の任意的な公開)

第13条 実施機関は、第5条の規定により情報の公開を請求することができるもの以外のものから情報の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

2 第11条の規定は、前項の情報の任意的な公開について準用する。

(情報の提供)

第14条 実施機関は、この条例による情報の公開を行うほか、組合行政に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(情報の検索資料の作成等)

第15条 実施機関は、情報を検索するために必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。

(審議機関)

第16条 実施機関は、情報の公開に関する制度の適正かつ円滑な運営を図るため、多野藤岡医療事務市町村組合情報公開・個人情報保護運営審議会条例(令和5年多野藤岡医療事務市町村組合条例第2号)に定める多野藤岡医療事務市町村組合情報公開・個人情報保護運営審議会の意見を聴くものとする。

(運用状況の公表)

第17条 管理者は、毎年度この条例の運用状況について公表するものとする。

(他の制度との調整)

第18条 この条例の規定は、他の法令等の定めるところにより公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又はその写しの交付を受けることができる場合については、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による情報の公開は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(施行日前の公文書)

3 実施機関は、施行日前に作成し、若しくは取得した公文書の閲覧又は写しの交付の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

4 第11条の規定は、前項の公文書の閲覧又は写しの交付について準用する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

多野藤岡医療事務市町村組合情報公開条例

平成18年3月10日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)