○多野藤岡医療事務市町村組合情報公開・個人情報保護運営審議会条例
令和5年2月20日
条例第2号
(設置)
第1条 多野藤岡医療事務市町村組合情報公開条例(平成18年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号。以下「公開条例」という。)による情報の公開に関する制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び多野藤岡医療事務市町村組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年多野藤岡医療事務市町村組合条例第4号。以下「議会保護条例」という。)による個人情報の保護に関する制度の適正かつ円滑な運営を図るため、多野藤岡医療事務市町村組合情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、公開条例、多野藤岡医療事務市町村組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号)及び議会保護条例の規定により審議会の意見を聴くこととされた事項について調査及び審議を行う。
2 審議会は、前項の規定によるほか、公開条例の運用に関する重要な事項について調査及び審議を行い、実施機関(公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)に対し意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、管理者が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、審議に必要と認めるときは、実施機関(公開条例第2条第1号に規定する実施機関、多野藤岡医療事務市町村組合個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第1項に規定する実施機関又は議会保護条例第1条の議会をいう。)の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴くこと又は資料の提出を求めることができるものとする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、情報公開を担当する課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(罰則)
第11条 第8条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(多野藤岡医療事務市町村組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条 多野藤岡医療事務市町村組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年多野藤岡医療事務市町村組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(多野藤岡医療事務市町村組合情報公開条例の一部改正)
第3条 多野藤岡医療事務市町村組合情報公開条例(平成18年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(多野藤岡医療事務市町村組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
第4条 多野藤岡医療事務市町村組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年多野藤岡医療事務市町村組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。