○多野藤岡医療事務市町村組合情報公開・個人情報保護審査会条例
平成18年3月10日
条例第3号
第1章 総則
(設置)
第1条 多野藤岡医療事務市町村組合情報公開条例(平成18年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号)第12条第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項及び多野藤岡医療事務市町村組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年多野藤岡医療事務市町村組合条例第4号)第46条第1項の規定に基づく諮問に応じて審査請求について審査するため、多野藤岡医療事務市町村組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、情報公開及び個人情報保護制度に関し、識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の会議は、公開しないものとする。
(意見の聴取等)
第6条 審査会は、審査に必要と認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)、実施機関(多野藤岡医療事務市町村組合情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、多野藤岡医療事務市町村組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号)第2条第1項に規定する実施機関又は多野藤岡医療事務市町村組合議会の個人情報の保護に関する条例第1条の議会をいう。)の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴くこと又は資料の提出を求めることができるものとする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、情報公開を担当する課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(罰則)
第10条 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。