○多野藤岡医療事務市町村組合職員の職名に関する規則
昭和47年5月8日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合規約(昭和25年群馬県指令地第1,035号)第12条の規定により、職員の職名について定めることを目的とする。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は別表のとおりとする。
(職名の併用)
第3条 法令その他別に特別の定めがあるもので特に必要があると認められるものについては、前条に定める職名のほか、別の職名を併せて用いることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附則(昭和56年告示第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和61年告示第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第2号)
1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
2 改正前の多野総合病院職員の職名に関する規則第3条の規定による「部参事」及び「課長補佐」は、施行日以後改正後の規則第3条の規定による「参事」及び「主幹」に補されたものとみなす。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第28号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 備考 |
部長、次長、参事、課長、室長、課長補佐、室長補佐、グループリーダー、主査、主任、主事、介護福祉士、保育士、助手、介護員、社会福祉士 | 職名のうち必要と認められるときは、病院、部、課、科、室、係等の名称を冠する。 |
病院長、病院長補佐、副院長、統括部長、部長、医長、医員、薬剤部長、副薬剤部長、診療支援部長、副診療支援部長、看護部長、副看護部長、看護師長、副看護師長、室長、室長補佐、グループリーダー、主査、主任、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、管理栄養士、臨床工学技士、歯科衛生士 |