○多野藤岡医療事務市町村組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年12月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年多野藤岡医療事務市町村組合条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り)
第2条 条例第3条第2項の規定に基づいて任命権者が行う勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分とする。ただし、午後零時から午後1時までの間は休憩時間とする。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、52週間を超えない期間内でこれを定め、かつ、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が44時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
第3条の2 病棟等に勤務する看護師等の勤務は交代制とし、その勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
日勤 午前8時30分から午後5時15分まで
準夜勤 午後4時30分から午前1時15分まで
深夜勤 午前零時30分から午前9時15分まで
夜勤 午後4時30分から午前9時30分まで
第3条の3 交代勤務看護師等の勤務は、前条に規定する日勤、準夜勤及び深夜勤を通じて5日間連続勤務し最終日の翌日及びその翌日は勤務を要しない日とする。
第3条の4 給食等の業務に従事する者のうち、その勤務が一般職員と同様な勤務時間により難いものがある場合は、1週間につき2日の勤務を要しない日を設け、かつ、勤務時間が1週間につき38時間45分を超えない範囲以内で別に定めるものとする。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第4条の2 条例第6条に規定する休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。ただし、特別の勤務に従事する職員の休憩時間は、1時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置くものとする。
2 勤務の特殊性により前項の規定により難い勤務についている職員の休憩時間は、別に定めることができる。
3 前2項の休憩時間は、業務に支障のないように交互に与えることができる。
第5条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第6条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第6条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 職員が条例第8条の2第1項により深夜勤務の制限を請求しようとするときは、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに管理者が定める深夜勤務制限請求書を任命権者に提出しなければならない。
3 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合、子が出生した後速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。
4 第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。また、当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
5 任命権者は、第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第6条の5 職員が条例第8条の2第2項又は第3項により時間外勤務の制限を請求しようとするときは、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに管理者が定める時間外勤務制限請求書を任命権者に提出しなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合、子が出生した後速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。
3 第1項による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
4 任命権者は、第1項による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知してなければならない。
6 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の2第2項又は同条第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第6条の6 前条各項(第2項及び第7項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第3項中「条例第8条の2第2項」とあるのは「それぞれ条例第8条の2第2項に規定する支障の有無」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「条例第8条の2第3項」と、同条第7項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第8項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第6条の7 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号。以下「給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第12条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務に係る時間(多野藤岡医療事務市町村組合職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する規則(平成6年規則第5号)第2条の2に規定する時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。
(代休日の指定)
第7条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。
(年次有給休暇の日数)
第8条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
第8条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年度において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社
(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社
(3) 沖縄振興開発金融公庫
(4) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等労働関係法適用職員等となり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇の残日数を加えて得た日数から、当該年度において、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
第8条の3 前2条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員の当該採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第8条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日(同日後に職員となった場合は、当該職員となった日とする。以下この条において同じ。)に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この条において「付与日数」という。)に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数(以下この条及び次条第1項において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率(当該率が1に満たない場合は、1とする。以下この条において同じ。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数に当該年度において同日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を加えて繰越日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。
(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の繰越し)
第9条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、当該年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第10条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、労使協定が締結された場合は、1年につき5日の範囲内で1時間を単位とすることができる。
2 半日を単位とする年次有給休暇は、次のいずれかのときに使用できるものとする。
(1) 第4条の規定により1日の勤務時間を4時間として割り振られた場合において、当該勤務時間の全てを勤務しないとき。
(2) 勤務日1日当たりの平均勤務時間(1週間ごとの全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを切り上げた時間)をいう。以下同じ。)が7時間45分とされている場合において、休憩時間を挟んだ前後の勤務時間の差が45分以内であって、当該休憩時間の前後のいずれか一方の勤務時間の全てを勤務しないとき。
(3) 第4項第2号の規定に該当する職員以外で、勤務日1日当たりの平均勤務時間が6時間以上7時間45分未満とされている場合において、平均勤務時間の半分の時間(その時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた時間)を勤務しないとき。
(4) 第4項第2号ウの規定に該当する職員で、当該勤務日が7時間45分とされている場合において、休憩時間を挟んだ前後の勤務時間の差が45分以内であって、当該休憩時間の前後いずれか一方の勤務時間の全てを勤務しないとき。
3 半日を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、半日2回をもって1日とする。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
事由 | 期間 |
1 公務上の負傷又は疾病 | 医師の証明等に基づき必要な期間 |
2 結核性疾病 | 3年を超えない範囲において、医師の証明等に基づき任命権者が必要と認める期間 |
3 結核性以外の私傷病 | 90日を超えない範囲において、医師の証明等に基づき任命権者が必要と認める期間。ただし、特に長期にわたる私傷病については、管理者の承認を得て90日を超えない期間を延長することができる。 |
2 前項の期間の計算については、その期間中に、週休日及び休日を含むものとする。
事由 | 期間 |
1 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度任命権者が必要と認める期間 |
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | 上記に同じ |
3 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 上記に同じ |
4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動 (3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 (4) 環境保全活動のうち、管理者が認める活動 (5) その他管理者が認める活動 | 1の年度において5日の範囲内の期間 |
5 職員の結婚 | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までの期間における連続する5日の範囲内の期間 |
6 職員の出産 | 出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日から出産の日までの期間において職員から請求のあった期間と出産の日後8週間 |
6の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の日又は時間 |
7 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 5日の範囲内の日又は時間 |
8 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 | 1日2回それぞれ30分間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
9 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産 | 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の日又は時間 |
10 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理日において勤務することが著しく困難な女性職員の生理日の休養 | 2日の範囲内の期間で、その都度任命権者が必要と認める時間又は日数 |
11 交通機関の混雑のため妊娠中の女性職員の健康維持をはかる場合 | 勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間 |
12 妊娠中又は出産後1年以内の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)。ただし、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間とする。 |
13 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の日又は時間 |
14 要介護者の介護その他の管理者が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の日又は時間 |
15 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)の死亡 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
16 父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年内に行われるものに限る。)が行われる場合 | 1日の範囲内の期間(遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数) |
17 職員の親族(配偶者、父母、子及び配偶者の父母)の危篤のため看護することが必要な場合 | 3日の範囲内の期間(遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数) |
18 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度の7月から10月の期間内における、週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
19 在職期間が毎年4月1日(以下この号において「基準日」という。)前1年の期間内において、20年、25年又は30年に達した職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当と認められるとき | 当該基準日以後2年の間に連続して、20年該当者は2日、25年該当者は3日、30年該当者は5日の範囲内の期間 |
20 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 (1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 (2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 |
21 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 | その都度任命権者が必要と認める期間 |
22 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 上記に同じ |
23 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の遮断又は隔離 | 上記に同じ |
24 その他管理者が定める場合 | 管理者が定める期間 |
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(8時間を超える場合にあっては、8時間とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 8時間
(介護休暇)
第13条 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第13条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第13条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(休暇(介護休暇を除く。)の請求)
第17条 職員は休暇(介護休暇を除く。)を取得しようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を記載した書類を任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)に提出し、その休暇(承認を要しないものを除く。)について、所属長の承認を受けなければならない。
2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により前項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときはその最初の日)から週休日及び休日を除き、遅くとも3日以内にその事由を付して所属長の承認を得なければならない。ただし、この期間経過後に承認の請求があった場合においても、所属長は、この期間中に承認を得ることができない正当な理由があったと認める限り、承認を与えることができる。
3 第12条の表第6号の休暇を取得している職員が出産した場合は、その旨を速やかに所属長に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第18条 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ所属長に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、年次有給休暇以外の休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。
(報告)
第21条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休暇等に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)抄
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第17号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第13条の規定は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「条例」という。)第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して90日を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して180日を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第13条第3項中「180日」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して180日を経過する日までの期間」とする。
2 条例第16条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して90日を経過してない職員の介護休暇の期間については、新規則第13条第3項中「180日」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して180日を経過する日までの期間」とする。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第12条第1項第13号の休暇については、改正後の第12条第1項第13号の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(平成29年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)
第2条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第2号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、条例第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
3 平成29年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年4月1日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり職員の勤務時間、休暇等に関する規則第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(準備行為)
第3条 前条第1項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の規則第8条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項並びに第8条の3の規定を適用する。
3 改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第6条の2、第8条、第8条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)、第8条の3及び第8条の4の規定を適用する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条の2関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第12条関係)
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この表において同じ。) | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母若しくは兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |