○多野藤岡医療事務市町村組合職員の病気休暇の期間に関する規程

昭和38年6月1日

規程第1号

(職員の定義)

第2条 職員とは、多野藤岡医療事務市町村組合職員定数条例第1条に規定された職員をいう。

(休暇許可期間)

第3条 職員の病気休暇は、次の各号に掲げる休暇の区分に従い、当該各号に定める日数の範囲内で許可するものとする。

(1) 結核性疾病による病気休暇

 在職1年未満の職員に対しては、その在職日数に相当する日数。ただし、在職日数が180日に満たないときは180日

 在職1年以上3年未満の職員に対しては、1年

 在職3年以上の職員に対しては、その在職日数に100分の35を乗じて得た日数。ただし、その日数が3年を超えるときは、3年

(2) 結核性疾病以外の私傷病(以下「一般疾病」という。)による病気休暇

 在職180日未満の職員に対しては、その在職日数に100分の35を乗じて得た日数

 在職180日以上の職員に対しては、90日

2 前項各号の期間以外に特に必要があると認められる場合は、第1号の休暇にあっては3年、第2号の休暇にあっては90日を超えない範囲で休暇の期間を延長することができる。

3 結核性疾病による休暇と一般の疾病による休暇とが重なるときは、休暇の日数の計算については、これを結核性疾病による休暇とみなす。

(継続又は併発の場合)

第4条 結核性疾病により休暇中の者が当該疾病回復後引き続き一般疾病にかかり、継続して休暇する場合若しくは結核性疾病により休暇中の者が一般疾病を併発し、結核性疾病回復後も引き続き休暇する場合又は一般疾病により休暇中の者が当該疾病回復後引き続き結核性疾病にかかり継続して休暇する場合若しくは一般疾病により休暇中の者が結核性疾病を併発し、一般疾病回復後も引き続き休暇する場合における病気休暇は、結核性疾病による病気休暇の日数と一般疾病による病気休暇の日数の合計日数が、前条第1項第1号に定める日数を超えない範囲で許可する。ただし、一般疾病による病気休暇の日数については、その日数が前条第1項第2号に定める日数を超えるときは、その日数を限度とする。

(再発の場合)

第5条 結核性疾病が回復して出勤している者が、結核性疾病を再発した場合における病気休暇は、その者の再発時現在の在職日数を基礎とする第3条第1項第1号に定める日数からその者が前回の疾病により休暇した日数を差し引いた日数の範囲内で許可する。ただし、在職3年以上の者については、その者の前回の疾病による休暇残日数に、その者が前回の疾病回復後勤務した日数に100分の35を乗じて得た日数を加えた日数の範囲内で許可する。この場合において、その日数が3年をこえるときは3年とする。

2 一般疾病が回復して出勤している者が3ケ月以内に再び同一疾病にかかり休暇しようとする場合において、前後の状況から前回の疾病の継続と認められる客観的な事情が存する場合の病気休暇は、前回の疾病による休暇の残日数の範囲内で許可することができる。

(公務傷病の場合)

第6条 公務上の傷病による病気休暇は医師の証明等に基づき必要な日数の範囲内で許可する。

(日数の計算)

第7条 前4条に規定する病気休暇の日数には、多野藤岡医療事務市町村組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年多野藤岡医療事務市町村組合条例第10号)第3条第1項第4条及び第5条に規定する週休日及び休日を含むものとする。

(端数の取扱い)

第8条 第3条第1項各号に定める日数及び第3条第1項ただし書に規定する日数に1日に満たない端数があるときは1日とする。

(休暇の単位)

第9条 病気休暇は、1日を単位として許可するものとする。ただし、病気の性質により半日勤務を継続する必要があるときは、半日単位で許可することができる。この場合において、病気休暇の日数は、2日をもって1日とする。

第10条 第3条に規定する以外の休暇の期間は、その都度管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第1号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年訓令第1号)

この規程は、昭和52年1月1日から施行する。

(平成7年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成20年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に病気休暇を取得している職員の病気休暇の期間については、この規程による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の病気休暇の期間に関する規程第3条第1項第2号の規定は、この規程の施行の日以後に許可する病気休暇の期間に適用し、同日前から引き続く病気休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に病気休暇を取得している職員の病気休暇の期間については、この訓令による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の病気休暇の期間に関する規程第3条第1項第2号の規定は、この訓令の施行の日以後に許可する病気休暇の期間に適用し、同日前から引き続く病気休暇の期間については、なお従前の例による。

多野藤岡医療事務市町村組合職員の病気休暇の期間に関する規程

昭和38年6月1日 規程第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和38年6月1日 規程第1号
昭和49年3月30日 訓令第1号
昭和51年12月2日 訓令第1号
平成7年12月26日 規程第1号
平成20年7月22日 訓令第6号
平成29年2月22日 訓令第1号