○多野藤岡医療事務市町村組合職員の育児休業等に関する規則
平成4年9月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年多野藤岡医療事務市町村組合条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まないものとする。
(育児休業をすることができる非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員
(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって、1年間の勤務日が121日以上であるもの
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第2条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(育児休業をすることが特に必要と認められる場合)
第2条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 1歳から1歳6箇月に達するまでの子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として1歳から1歳6箇月に達するまでの子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託を受けることができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって、当該子の1歳に達する日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳から1歳6箇月に達するまで」とあるのは「1歳6箇月から2歳に達するまで」と、「当該子の1歳に達する日」とあるのは「当該子の1歳6箇月に達する日」と読み替えるものとする。
(育児休業をした子以外の子も育児休業をしたものとして取り扱う場合)
第2条の5 育児休業法第2条第1項ただし書の2回の育児休業について、職員が複数の子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業(同項各号に掲げる育児休業を除く。)の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても育児休業をしたものとして取り扱うものとする。
第2条の6 育児休業法第2条第1項第1号に掲げる育児休業については、同条の規定によりその養育する子の出生の日から57日間に職員(当該期間内に多野藤岡医療事務市町村組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第7号)第12条第1項の表第6号又は多野藤岡医療事務市町村組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第14号)別表第1の11の項に掲げる場合における休暇により勤務しない職員を除く。以下この項において同じ。)が当該子についてする育児休業(育児休業法第2条第1項第2号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のものをいう。また、職員が双子等複数の出生の日から57日を経過しない子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業法第2条第1項第1号に掲げる育児休業の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても育児休業をしたものとして取り扱うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この号において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務復帰後における給料の取扱い)
第6条の2 育児休業をした職員が職務に復帰したときには、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(多野藤岡医療事務市町村組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年多野藤岡医療事務市町村組合規則第1号)第11条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(部分休業をすることができる非常勤職員)
第7条の2 条例第10条第2号の規則で定める非常勤職員は、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員
(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって、1年間の勤務日が121日以上であるもの
(部分休業の承認の請求手続)
第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消事由等)
第9条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第10条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務の承認の取消事由等)
第11条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(勤務した期間に相当する期間)
第12条 条例第7条第1項に規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(昭和52年規則第1号)第2条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号)第17条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(育児休業給の支給方法)
2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
(経過措置)
3 育児休業法の施行の日前に職員が行った義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は女子教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。
4 育児休業法の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第5条第4項の規定により育児休業の許可が効力を停止している職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、育児休業法の施行の日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。
5 女子教育職員等育児休業法第3条の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行の日前に終了したものは、育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。
6 育児休業法附則第2条の規定の適用を受けて育児休業をしている職員には、当該育児休業の期間中、条例第5条の規定は適用しない。
(育児休業に関する規則の廃止)
7 育児休業に係る給与等に関する条例施行規則(昭和51年規則第14号)は、廃止する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第33号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。