○多野藤岡医療事務市町村組合就業規則

昭和46年7月8日

規則第3号

(趣旨)

第1条 多野藤岡医療事務市町村組合に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の就業に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(服務の根本基準)

第2条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第30条の規定に従って多野藤岡医療事務市町村組合設置の趣旨に沿い管下市町村民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。

(法令及び上司の業務上の命令に従う義務)

第3条 職員は、法第32条の規定によりその職務を遂行するにあたっては、法令、条例、規則、規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第4条 職員は、法第33条の規定により、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第5条 職員は、法第34条第1項の規定により、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。

2 職員は、法第34条第2項の規定により、法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、管理者の許可を受けなければならない。

(職務に専念する義務)

第6条 職員は、法第35条の規定により、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条又は多野藤岡医療事務市町村組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年多野藤岡医療事務市町村組合条例第7号。以下「条例」という。)に定める場合のほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、その職務のみ従事しなければならない。

(職務に専念する義務の免除手続き)

第7条 職員は、条例第2条の規定により、職務に専念する義務の免除をされようとするときは、職務専念義務免除願(様式第1号)により、関係書類を添えて任命権者に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、任命権者がその必要がないと認めた場合はこの限りでない。

(営利企業等従事許可の手続き)

第8条 職員(非常勤職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下この条において同じ。)は、同法第38条の規定により、営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、あらかじめ営利企業等従事許可願(様式第2号)を任命権者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、すみやかに営利企業等離職届(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

(争議行為の禁止)

第9条 職員は、地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条第1項の規定により同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また職員は、このような禁止された行為を共謀し、そそのかし、またあおってはならない。

(出勤簿等の取扱い)

第10条 職員は、定刻と同時に勤務を開始できるよう出勤し、ただちに出退勤システムにより、出勤簿に出勤時間を打刻しなければならない。また、職員が退庁するときは、退庁時刻を打刻し、退庁しなければならない。

2 所属長は、出勤簿を点検し休暇、出張等確認し、総務課に報告しなければならない。

(遅参、早出、休務及び欠勤)

第11条 職員は、遅参しようとするとき、又は遅参したときは、あらかじめ又は事後すみやかに、早退又は休務しようとするときはあらかじめ休暇、忌引届(様式第4号)により所属長(職員の服務に関し権限を有する者をいう。以下同じ。)の承認を得、又は所属長に届け出なければならない。

2 職員は、勤務日において私事のため有給休暇によることなく勤務できないときは、あらかじめ欠勤届を所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情のため事前に所属長に届け出ることができないときは、遅滞なく電話、伝言等によりその旨を所属長に連絡するとともに、事後すみやかに所定の手続をしなければならない。

(勤務中の離席)

第12条 職員は、用務のため勤務時間中勤務場所を離れようとするときは、理由及び行先等を上司に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(私事旅行)

第13条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き1週間以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行(転地療養)(様式第5号)を所属長に提出しなければならない。

(復命)

第14条 公務のため出張を命じられた職員は、当該出張から帰庁した場合においては、直ちに口頭をもって所属長にその概要を説明するとともに、遅滞なく復命書を提出しなければならない。ただし、用務の軽易なものについては、所属長の承認を得て復命書を提出しないことができる。

2 前項の職員は、その出張が長期にわたる場合においては出張の途中において適宜復命書を提出しなければならない。

(証人、鑑定人等)

第15条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合においては、その旨を所属長に届け出なければならない。

(着任)

第16条 職員は、採用され、又は転任若しくは配置換えを命じられた場合においては、その発令の日(発令の日以後に発令の通知を受けた場合においては、その通知を受けた日)から1週間以内に着任しなければならない。ただし、着任期日を指定された場合は、この限りでない。

2 残務整理、事務引継その他やむを得ない理由により前項に規定する期間内に着任できないときは、所属長の承認を得なければならない。

(事務引継)

第17条 職員は、退職、転任、昇任、任命換え、配置換え又は休職のため担任事務を離れる場合において、事務引継書(様式第6号)により遺漏なく後任者又は所属長の指定する者にその担任事務を引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。ただし、所属長の承認を得たときには、口頭により引き継ぐことができる。

(履歴書の提出)

第18条 新たに採用された職員は、着任後5日以内に履歴書を所属長に提出しなければならない。

2 前項の履歴書の記載事項に異動を生じた場合においては、職員は、別に定めるところにより、その異動した事項を所属長に提出しなければならない。

(火災、盗難等の予防)

第19条 職員は、火災、盗難等の予防に常に注意し、退庁の際は器械、器具、書類等を所定の場所に整とんしておかなければならない。

(災害時の服務)

第20条 職員は、勤務時間中に庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに臨機の処置をとるとともに、上司の指導に従い敏速に行動しなければならない。

2 前項の災害の発生が勤務時間外等であるときは、職員は直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

(宿日直勤務)

第21条 病院長は、職員に対し正規の勤務時間外に施設等の保全、外部との連絡及び監視に従事する等のため又は偶発的な臨時の業務に備えるため宿日直勤務を命ずることがある。ただし、別に定める職員はこの限りでない。

2 宿日直の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、勤務時間を経過後であっても引き継ぎが終わるまではなお引き続き宿日直勤務に従事しなければならない。

(1) 日直 午前8時30分から午後5時まで

(2) 宿直 午後5時から翌日の午前8時30分まで

3 宿日直勤務の業務内容は、別表のとおりとする。

(宿日直勤務者心得)

第22条 宿日直者は、勤務上必要がある場合のほか、みだりに所定の場所を離れてはいけない。

2 宿日直者は、病院又は職員に関する重大な事件が発生したときは、直ちに上司に連絡し指揮を受けるとともに、必要があるときは、自ら臨機の措置をとらなければならない。

(退職の手続)

第23条 職員が退職を希望するときは、1箇月前に書面をもって管理者に願い出なければならない。

2 職員は、退職願いを提出した後であっても承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。

(平成18年規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合就業規則第8条第1項の規定を適用する。

別表(第21条関係)

宿日直業務の範囲

1 医師宿日直

(1) 少数の要注意患者の容態観察、検脈及び検温

(2) 異常患者の担当医師への報告

(3) 特殊の措置を必要としない軽度又は短時間の業務

(4) 非常事態発生に対処するための待機及び措置

(5) 院内宿日直員の統轄に関すること

2 看護宿日直

(1) 病室の定時巡回

(2) 少数の要注意患者の容態観察、検脈及び検温

(3) 異状患者の医師への報告

(4) 緊急の文書又は電話の収受及び来客の接待

(5) その他特殊の措置を必要としない軽度又は短時間の業務

(6) 非常事態発生に対処するための待機及び措置

(7) 諸所の整理

3 事務宿日直

(1) 庁舎及び構内の定時巡視

(2) 建物及び院内設備の保安及び監守

(3) 文書金銭及び物品の収受及び保管

(4) 緊急の文書及び物品の発送

(5) 電話の収受、来客の応待及び外部との連絡

(6) その他特殊の措置を必要としない軽度又は短時間の業務

(7) 非常事態発生に対処するための待機及び措置

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多野藤岡医療事務市町村組合就業規則

昭和46年7月8日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年7月8日 規則第3号
昭和49年5月30日 告示第15号
昭和62年10月8日 規則第4号
平成5年4月15日 規則第3号
平成9年2月25日 規則第2号
平成10年12月24日 規則第12号
平成12年2月18日 規則第5号
平成14年3月25日 規則第19号
平成15年3月20日 規則第7号
平成17年6月1日 規則第5号
平成18年3月30日 規則第17号
平成18年6月23日 規則第24号
平成22年3月31日 規則第18号
令和2年3月30日 規則第11号
令和5年3月30日 規則第14号