○多野藤岡医療事務市町村組合職員共済会運営規則
昭和56年4月1日
規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合職員共済会に関する条例(昭和56年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、多野藤岡医療事務市町村組合職員共済会(以下「会」という。)の運営について定めることを目的とする。
(事務所)
第2条 この会の事務所は多野藤岡医療事務市町村組合内に置く。
(事業)
第3条 この会は、条例第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 共済給付事業
(2) 福利厚生事業
2 前項の実施機関として、次の専門部を置き所管事項を処理する。
(1) 総務部 予算、決算、機関紙、その他他部の所管に属さない事項
(2) 厚生部 厚生に関する事項
(3) 体育部 体育に関する事項
(4) 文化部 文化、教養に関する事項
第2章 会員
(会員)
第4条 職員共済会の会員は、次に掲げる者とする。
(1) 常勤の特別職及び多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例(昭和33年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号)の適用を受ける職員とする。
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、他の地方公共団体に派遣される事となった職員
(会員資格の得喪)
第5条 組合職員は、前条に定める職員となった日から資格を取得する。
2 会員は、次に掲げる事由に該当するに至ったときは、その翌日から会員の資格を失う。
(1) 退職したとき。
(2) 死亡したとき。
(会員である期間)
第6条 会員である期間は、会員の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の月をもって終わるものとする。
2 会員が、その資格を喪失した後、再び会員の資格を取得したときは、前後の会員であった間は合算しない。ただし、資格を喪失し、翌日また資格を取得したものについては、この限りでない。
第3章 掛金
(掛金)
第7条 会員の負担する掛金は、群馬県市町村職員共済組合の掛金算定の基礎となっている給料月額(以下「給料月額」という。)の1,000分の3とする。ただし、給与改訂等により給料月額が遡及して増額された場合に対する掛金は、負担しないものとする。
2 掛金の額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。
3 掛金は、会員となった日の属する月から、その資格を喪失した日の前日の属する月まで納入しなければならない。
(掛金の納入)
第8条 掛金は、毎月給料支給日に納入するものとする。
第4章 共済給付
(給付の種類)
第9条 共済給付は、次のとおりとする。
(1) 死亡弔慰金
(2) 出産見舞金
(3) 災害見舞金
(4) 結婚祝金
(5) リフレッシュ給付金
(6) 入学祝金
(7) 勤続報償金
(給付の手続)
第10条 給付は、会員又は会員であった者及び会員であった者の遺族の請求によって行う。
2 給付の請求は、それぞれ別に定める様式により、必要な書類をそえて、その所属長の認印を受け理事長へ提出しなければならない。
3 同一原因から2以上の給付事由を生ずる場合にも、それぞれ給付を請求することができる。
(給付の制限)
第11条 次の各号の一に該当する場合は、その一部又は全部の給付を行わないことができる。
(1) 給付の原因が会員の故意にあるとき。
(2) 給付の原因に虚偽の事実があるとき。
(3) 掛金納入の義務を履行しないとき。
(4) 請求又は受領に関し、不正の事実があったとき。
(給付権利の消滅)
第12条 この規則に基づく給付を受ける権利は、その給付理由発生の日から起算して2年間請求しないときは消滅する。
(給付を受けるべき遺族の範囲)
第13条 会員又は会員であった者が死亡したときにおいて給付を受けるべき遺族の順位は、会員であった者の配偶者、子、父母(養父母、義父母を含む。以下同じ。)、孫、祖父母(養父母の父母、義父母の父母を含む。以下同じ。)及びその埋葬を行う者とする。ただし、会員であった者が死亡前に特別の意思を表示したときは、この限りでない。
第14条 削除
(死亡弔慰金)
第15条 会員又はその親族が死亡したときは、次の区分によって死亡弔慰金を支給する。
(1) 会員 200,000円
(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係にある者を含む。) 50,000円
(3) 実父母及び義父母並びに子 20,000円
(4) 会員の扶養するその他の親族 10,000円
2 前項の支給に際し、生花1基を供する。ただし、会員、配偶者、実父母、同居する義父母、子とする。
3 前項の給付の請求には、医師の死亡診断書又は戸籍抄本を添えなければならない。ただし、その事実が確認できるときはこの限りでない。
(出産見舞金)
第16条 会員又は会員の配偶者が出産したときは、出産見舞金として10,000円を支給する。
2 死産の場合には、前項を準用する。
3 前各項の給付の請求には、医師又は助産婦の証明を添えなければならない。ただし、その事実が確認できるときは、この限りでない。
(災害見舞金)
第17条 会員が風水害、火災、その他非常災害により、住居又は家財に損害を受けたときは、その災害の程度に応じ、次の区分によって災害見舞金を支給する。
(1) 住居及び家財の全部が損害を受けたとき。 100,000円以内
(2) 住居及び家財の2分の1が損害を受けたとき。 60,000円以内
(3) 住居及び家財の3分の1が損害を受けたとき。 40,000円以内
(4) 前各号に該当しない損害を受け、理事会の承認を受けたとき。 20,000円以内
(結婚祝金)
第18条 会員が結婚したとき、結婚祝金として20,000円を支給する。
2 前各項の給付の請求には、戸籍謄本、住民票、又は結婚の事実を証明する書面を添えなければならない。ただし、その事実が確認できるときは、この限りでない。
第19条 削除
(リフレッシュ給付金)
第19条の2 25年勤続した会員が、会員及びその家族(届出をしないが事実上婚姻関係にあるものを含む。)が旅行等を実施した場合、その費用として、30,000円以内を支給する。
(入学祝金)
第20条 会員の子が小学校、又は中学校に入学をするときには、入学祝金として10,000円を支給する。
2 第1項の給付の請求には、入学の事実を証明する書類を添えなければならない。ただし、その事実が確認できるときは、この限りでない。
(勤続報償金)
第20条の2 次の期間勤続した期間は、勤続報償金を支給する。
(1) 会員が20年勤続した場合は、50,000円を支給する。
(2) 会員が25年勤続した場合は、50,000円を支給する。
(3) 会員が30年勤続した場合は、10,000円を支給する。
第21条 削除
第5章 福利厚生事業
(福利厚生事業)
第22条 この会は、前章に規定する給付を行うほか、会員の福利を増進するため評議員会の議決に基づき、管理者の承認を受けて福利厚生事業を行うことができる。
2 前項の事業の実施に関し、必要な事項は理事長が理事会の議を経て別に定める。
第6章 機関
(役員)
第23条 この会に、次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 副理事長 1人
(3) 理事 10人
(4) 監事 2人
2 理事長は、病院長をもってこれに充てる。
3 副理事長は、職員の中から理事長が任命する。
4 理事は、副理事長が推薦する者及び職員から推薦する者各5人を理事長が任命する。
5 監事は、職員のうちから理事長が任命する。
(役員の職務)
第24条 理事長は、会を代表し、会の業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 理事は、会の運営に関する事項を審議し、会の専門部を担当するものとし、その区分については理事会で決定する。
4 前項の専門部を担当する理事は、互選により代表理事及び副理事各1名を決定する。
5 代表理事は、当該専門部の業務を掌理する。
6 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときは、その職務を代理する。
7 監事は、会の事業の管理及び出納、その他事務の執行を監査する。
(任期)
第25条 役員の任期は1年とする。再任は妨げない。
2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門部)
第26条 専門部は、専門的事項の企画、連絡、実施にあたるものとし、部の部長、副部長及び部員は、職員の中から理事長か委嘱する。
(事務局)
第27条 共済会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長1名、事務局次長1名、書記、会計若干名を置くものとする。
3 事務局長、事務局次長、書記及び会計は理事長が任免する。
(評議員会の組織)
第28条 評議員会は、役員及び評議員をもって組織する。
(評議員)
第29条 評議員は20人以上とし、会員の中から互選により選出するものとする。
2 選出区分については、理事長が理事会の承認を経て別に定める。
(任期)
第30条 評議員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前条に規定する評議員が選出区を異動したときは、その職を失うものとする。評議員に欠員を生じた選出区は、すみやかに後任者を互選するものとする。
3 前項の規定により選出された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議決事項)
第31条 評議員会は、この会の議決機関であって、次の事項を決める。
(1) 予算の議決及び決算の承認に関すること。
(2) 事業運営の基本的な方針に関すること。
(3) その他特に重要な事項に関すること。
(招集)
第32条 評議員会は、理事長が招集する。
2 定例会は、年2回開催し、臨時会は必要に応じて開催する。
(会議)
第33条 会議は、評議員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議長には理事長があたる。
3 評議員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決定による。
(連絡員)
第33条の2 連絡員は、共済会の事業を円滑に推進するため会員の中から互選し、任期は1年とする。ただし、欠員が生じたときは、すみやかに後任者を選出する。
2 選出区分については、理事長が理事会の承認を経て別に定める。
(会議録)
第34条 議長は、書記をして会議録を作成し、会議の状況を記録しなければならない。
2 会議録には、議長の定める2名の出席した評議員が署名しなければならない。
(専決処分)
第35条 第31条に規定する事項で緊急を要するものについて評議員会を開く暇がないと認めたときは、理事長は、理事会の議を経て、議決すべき事件を処分することができる。
2 前項の処分については、次の評議員会において報告し、その承認を求めなければならない。
(理事会の組織)
第36条 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって組織する。
(権限)
第37条 理事会は、評議員会に附議する事項及び運営について、必要な事項を協議執行する。
(運営)
第38条 理事会の招集及び運営は、評議員会の例に準ずる。
第7章 会計
(経費)
第39条 この会の経費は、会員の掛金、組合の負担金その他の収入をもってこれにあてる。
(組合負担金)
第39条の2 組合の負担金は、会員の掛金相当額とする。ただし、特に必要と認める場合は、組合予算の範囲内で増額及び減額負担をするものとする。
(会計年度)
第40条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(会計事務の細目)
第41条 出納その他会計事務並びに事業計画、決算等について必要な事項は、理事会の議を経て理事長が別に定める。
第8章 監査
(監査)
第42条 監事は、年1回以上会計帳簿を監査しなければならない。
(報告)
第43条 監事は、監査結果を管理者、理事長及び評議員会に報告しなければならない。
第9章 雑則
(細目)
第44条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前の在職月数のあるものについては、第21条の規定にかかわらず施行前の在職月数の2分の1を乗じたもの(端数のある場合は切り捨てる。)に施行後の在職月数を加えて得た月数を在職月数として算定した退会給付金を支給する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までにあっては、退会時の給料月額の1,000分の4.5とし、昭和60年3月31日までの退会についてはなお従前の例による。
附則(昭和63年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第19条の2(結婚旅行又は勤続旅行給付金)について、勤続25年に達しているが、結婚25年で給付を申請しようとしていた会員については、平成18年3年31日まで従前の例による。また、結婚25年で結婚旅行給付を受けた会員は、勤続25年に達したときリフレッシュ休暇給付金及び勤続報償金については、支給しないこととする。
附則(平成18年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。