○多野藤岡医療事務市町村組合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成6年2月3日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例(昭和33年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号。以下「条例」という。)第14条の2の規定に基づき、職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(支給対象勤務)

第2条 条例第14条の2第3項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。ただし、多野藤岡医療事務市町村組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年条例第9号)第11条の対象となる業務に従事した場合は、この手当の支給対象としては取り扱わないものとする。

2 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第14条の2第1項の規定による勤務をした場合で、その勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当を支給する。

(支給額)

第3条 条例第14条の2第2項本文条例第14条の2第3項第1号の規則で定める額は、多野藤岡医療事務市町村組合職員の管理職手当支給に関する規則(昭和50年多野藤岡医療事務市町村組合規則第3号。以下「支給規則」という。)の別表第1に掲げる区分に応じ別表のとおり、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の行政職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る支給規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第1種 8,000円

 第2種 7,000円

 第3種 6,000円

 第4種 5,000円

 第5種 4,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であって行政職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る支給規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第1種 7,000円

 第2種 6,000円

 第3種 5,000円

 第4種 4,000円

 第5種 3,000円

(3) 次号に掲げる職員以外の医療職給料表(1)の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る支給規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第1種 12,000円

 第2種 10,000円

 第3種 9,000円

 第4種 8,000円

(4) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であって医療職給料表(1)の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る支給規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第1種 11,000円

 第2種 9,000円

 第3種 8,000円

 第4種 7,000円

(5) 次号に掲げる職員以外の医療職給料表(2)の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る支給規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第1種 8,000円

 第2種 7,000円

 第3種 6,000円

(6) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であって医療職給料表(2)の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る支給規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第1種 7,000円

 第2種 6,000円

 第3種 5,000円

(7) 次号に掲げる職員以外の医療職給料表(3)の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る支給規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第1種 8,000円

 第2種 7,500円

 第3種 7,000円

 第4種 6,000円

(8) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であって医療職給料表(3)の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る支給規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第1種 7,000円

 第2種 6,500円

 第3種 6,000円

 第4種 5,000円

第4条 条例第14条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の行政職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る支給規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第1種 4,000円

 第2種 3,500円

 第3種 3,000円

 第4種 2,500円

 第5種 2,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であって行政職給料表の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る支給規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第1種 3,500円

 第2種 3,000円

 第3種 2,500円

 第4種 2,000円

 第5種 1,500円

(3) 次号に掲げる職員以外の医療職給料表(1)の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る支給規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第1種 6,000円

 第2種 5,000円

 第3種 4,500円

 第4種 4,000円

(4) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であって医療職給料表(1)の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る支給規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第1種 5,500円

 第2種 4,500円

 第3種 4,000円

 第4種 3,500円

(5) 次号に掲げる職員以外の医療職給料表(2)の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る支給規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第1種 4,000円

 第2種 3,500円

 第3種 3,000円

(6) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であって医療職給料表(2)の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る支給規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第1種 3,500円

 第2種 3,000円

 第3種 2,500円

(7) 次号に掲げる職員以外の医療職給料表(3)の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る支給規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第1種 4,000円

 第2種 3,750円

 第3種 3,500円

 第4種 3,000円

(8) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であって医療職給料表(3)の適用を受ける職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る支給規則第2条第2項の規定による区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第1種 3,500円

 第2種 3,250円

 第3種 3,000円

 第4種 2,500円

(帳簿の作成)

第5条 管理者は、管理職員特別勤務整理簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(支給方法)

第6条 管理職員特別勤務手当の支給については、給与の支給の方法に準じて支給する。

(雑則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第3条及び第4条の規定の適用については、当分の間、第3条第1号第3号第5号及び第7号並びに第4条第1号第3号第5号及び第7号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第4条及び第5条の規定を適用する。

画像

多野藤岡医療事務市町村組合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成6年2月3日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成6年2月3日 規則第1号
平成16年3月25日 規則第7号
平成17年5月18日 規則第3号
平成18年3月10日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第18号
平成23年3月24日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第8号