○多野藤岡医療事務市町村組合職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

昭和52年3月9日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例(昭和33年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第15条及び第16条の規定による期末手当及び勤勉手当の支給について定めることを目的とする。

(期末手当の支給)

第2条 給与条例第15条第1項に規定する期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。

(2) 刑事休職者 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。

(3) 停職者 法第29条の規定により停職にされている職員をいう。

(4) 専従休職者 法第55条の2第1項ただし書に規定する専従許可を受けている職員をいう。

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、多野藤岡医療事務市町村組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第15条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下であるもの

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下であるもの

(3) 休職にされていた期間(給与条例第18条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 地方公務員の育児休業法(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び第17条の規定による短時間勤務をしている職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に多野藤岡医療事務市町村組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務職員等に係る算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に多野藤岡医療事務市町村組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務職員等に係る算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

4 期末手当基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号及び第5号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内において、それらの者として在職した期間は第2項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

(3) 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の職員

5 前項の期間の算定については、第3項の規定を準用する。

6 期末手当の支給日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、それぞれの支給日と定められた日が日曜日に当たるときはその支給日の前々日とし、定められた日が土曜日に当たるときはその支給日の前日とする。

第3条 給与条例第15条第1項後段の規定で、管理者が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) 基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 基準日前1箇月以内に退職の後、期末手当基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 前条第4項第1号及び第2号の一に該当するもの

(3) 基準日前1箇月以内に退職し、引き続き前条第4項第3号に該当する者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となったもの

(加算を受ける職員及び加算割合)

第3条の2 給与条例第15条第5項(給与条例第16条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給与表の適用を受ける職員で、その職務の級が3級以上であるもののうち規則で定める職員並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で、行政職給与表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定める者は、別表に掲げる職員とする。

2 給与条例第15条第5項の規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第3条の3 給与条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を給与条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第2条第4項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第3条の4 任命権者は、給与条例第15条の3第1項(給与条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で管理者に通知しなければならない。

第3条の5 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を多野藤岡医療事務市町村組合掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第3条の6 給与条例第15条の3第2項(給与条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第3条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第3条の8 給与条例第15条の3第5項(給与条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第3条の9 第3条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給)

第4条 給与条例第16条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの勤勉手当基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第16条第5項において準用する給与条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち第2条第1項各号にいずれかに該当する職員以外の職員とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基準日現在において、その職員が受けるべき給料の月額に、その職員の勤務成績による割合(以下この条において「成績率」という。)と勤務期間による割合(以下この条において「期間率」という。)とを乗じて得た額とする。

(勤勉手当の成績率)

第4条の2 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は給与条例第16条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ管理者と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下(給与条例第15条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の145.5以上100分の245以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の131以上100分の145.5未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5(特定幹部職員にあっては、100分の118.5)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下(特定幹部職員にあっては、100分の109以下)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

第4条の3 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上(特定幹部職員にあっては、100分の60.25以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75(特定幹部職員にあっては、100分の56.75)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下(特定幹部職員にあっては、100分の54.75以下)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第4条の4 前2条の定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

第4条の5 期間率は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、勤務期間のない場合は零とする。

(1) 勤務期間が6箇月の場合 100分の100

(2) 勤務期間が5箇月15日以上6箇月未満の場合 100分の95

(3) 勤務期間が5箇月以上5箇月15日未満の場合 100分の90

(4) 勤務期間が4箇月15日以上5箇月未満の場合 100分の80

(5) 勤務期間が4箇月以上4箇月15日未満の場合 100分の70

(6) 勤務期間が3箇月15日以上4箇月未満の場合 100分の60

(7) 勤務期間が3箇月以上3箇月15日未満の場合 100分の50

(8) 勤務期間が2箇月15日以上3箇月未満の場合 100分の40

(9) 勤務期間が2箇月以上2箇月15日未満の場合 100分の30

(10) 勤務期間が1箇月15日以上2箇月未満の場合 100分の20

(11) 勤務期間が1箇月以上1箇月15日未満の場合 100分の15

(12) 勤務期間が15日以上1箇月未満の場合 100分の10

(13) 勤務期間が15日未満の場合 100分の5

2 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第2条第3項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(給与条例第18条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間を除く。)

(4) 地方公務員の育児休業法(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び第17条の規定による短時間勤務をしている職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に育児短時間勤務職員等に係る算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 給与条例第11条の規定により給与の減額の対象となった期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日をこえる場合には、その勤務しなかった全期間(管理者の定める期間を除く。)

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

4 給与条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、第2条第4項の規定を準用する。この場合において同条中「期末手当、」とあるのは「勤勉手当、」と読み替えるものとする。

5 前項の期間の算定については、第3項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

6 勤勉手当の支給日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、それぞれの支給日と定められた日が日曜日に当たるときはその支給日の前々日とし、定められた日が土曜日に当たるときはその支給日の前日とする。

第5条 給与条例第16条第1項後段の規定による職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当に相当する手当が支給されない者についてはこの限りでない。

(1) 基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した日において第2条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第1項第2号及び第3号に掲げる者

2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第6条 給与条例第18条第7項ただし書の規定による職員は、第3条第1項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当及び勤勉手当を支給しない。

2 第3条第2項の規定は前項の場合に準用する。

(端数計算)

第7条 給与条例第15条第2項の期末手当基礎額又は、給与条例第16条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給について必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。

(昭和60年告示第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成9年規則第13号)

この規則は、平成9年11月25日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第1号)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第2号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の第2条第4項及び同条第6項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年12月1日より施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第2号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第3条及び第5条の規定は令和元年12月14日から、第4条の2の規定は平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の規則第4条の2第1項及び第4条の3第1項の規定を適用する。

3 改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第3条の規定を適用する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級及び7級の職員

100分の15

職務の級6級及び5級並びに4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級5級及び4級の職員

100分の20

職務の級3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級6級及び7級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員及び3級の職員(管理者が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員及び3級の職員(管理者が定める職員に限る。)

100分の5

多野藤岡医療事務市町村組合職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

昭和52年3月9日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和52年3月9日 規則第1号
昭和60年4月1日 告示第5号
平成9年11月25日 規則第13号
平成11年12月22日 規則第5号
平成12年12月22日 規則第17号
平成13年3月5日 規則第1号
平成14年3月25日 規則第13号
平成15年2月20日 規則第2号
平成16年3月25日 規則第6号
平成18年3月30日 規則第10号
平成19年11月21日 規則第19号
平成21年11月30日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第16号
平成22年11月30日 規則第25号
平成23年3月24日 規則第7号
平成23年11月30日 規則第15号
平成24年3月26日 規則第9号
平成26年12月1日 規則第11号
平成27年4月1日 規則第4号
平成28年3月1日 規則第2号
平成28年3月29日 規則第12号
平成28年12月1日 規則第20号
平成29年2月22日 規則第2号
平成30年3月20日 規則第5号
平成31年3月18日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第2号
令和2年11月25日 規則第15号
令和4年11月10日 規則第7号
令和4年11月30日 規則第10号
令和5年3月30日 規則第6号
令和5年11月30日 規則第17号