○多野藤岡医療事務市町村組合旅費支給条例施行規則

昭和45年5月4日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合旅費支給条例(昭和45年多野藤岡医療事務市町村組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、同条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 条例第3条第6項の規定により、旅行命令等を取り消されたことによりその者の損失となった金額で旅費として支給することができるものは、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃又は旅館、その他の宿泊施設等の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった金額とする。ただし、当該旅行命令等の取り消しの原因が、旅行者の故意又は重大な過失若しくは条例第3条第3項の規定に該当する場合は、この限りでない。

(旅行命令等)

第3条 所属長は、条例第4条第1項の規定により旅行命令等を発し、又は受けようとするときは、同条第2項の規定の趣旨に合致して行われるよう留意しなければならない。

2 所属長は、同一用務のためほぼ同一時期に、職員4人以上、宿泊を伴う旅行にあっては3人以上旅行させようとするときは、あらかじめ文書により管理者の決裁を受け、又は協議をしなければならない。ただし、市内の旅行で宿泊を伴わない旅行の場合は、この限りでない。

3 所属長は、条例第3条第4項及び第5項の規定により職員以外(常勤及び非常勤の特別職を除く。)の者に旅行を依頼しようとするときは、あらかじめ文書により管理者の決裁を受け、又は協議をしなければならない。

4 航空機を利用する旅行にあっては、公務上緊急かつ重要な用務であって、航空機を利用しなければ重大な支障を来すおそれがある場合に限るものとする。

(旅行命令簿等)

第4条 条例第4条第6項に規定する旅行命令票(旅行依頼票)の様式は、様式第1号のとおりとする。

(旅費の計算)

第5条 条例第7条本文の規定による旅費の計算方法で、用務地2箇所以上で、途中下車を要する場合の鉄道賃は、全路程についてこれを計算する。ただし、旅行の性質によって用務地ごとに区分して計算することを必要とする場合は、この限りでない。

2 条例第7条に規定する通常な経路及び方法は、県内の旅行にあっては、群馬県旅費支給規則(昭和38年群馬県規則第42号)第10条に規定する群馬県内順路表によるものとする。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算に必要な路程の計算は、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)、海上保安庁、郵政事業庁その他の関係官公署において調査し、証明できる路程により計算する。

2 条例第19条及び第20条の規定による近接地及び市内の旅行についての路程の計算は、在勤公署から、図面により測定した距離によるものとする。

(研修等の旅費)

第7条 条例第9条第1項に規定する研修等のため滞在する場合の日当は、1日につき定額の2分の1、宿泊料は1夜につき2,500円とする。

2 前項の規定によることが著しく不均衡と認められる特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず増減して支給することができる。ただし、その額は、条例第16条及び第17条に掲げる額を超えることはできない。

(移転料)

第8条 条例第18条の2に規定する移転料は、別表第1によるものとする。

第9条 削除

(市内の旅行)

第10条 条例第20条に規定する日額旅費については、別表第2によるものとする。

(旅費の特別支給)

第11条 条例第21条に規定する旅行者より上級の旅費の支給を受ける職員等とは、常勤の特別職並びに非常勤の特別職を含むものとする。

(旅費の調整)

第12条 条例第22条各項に規定する旅費の調整の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 旅行者が、庁用自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)等を利用し、又は自動車等の提供(組合の経費をもって借り上げた自動車及び組合の経費以外の経費から、当該自動車等の借上料が負担される場合を含む。)を受け、旅行者が交通に要す費用を負担しない場合は、その負担しない限度の額の交通に要する費用は、支給しないものとする。

(2) 市内の旅行において、旅行者が第1号に該当する場合は、日額旅費は支給しないものとする。

(3) 旅行者が、宿泊施設を無料で利用した場合は、宿泊料は支給しないものとする。

(4) 組合の経費以外の経費から、旅費の全部又はその一部が支給される旅行にあっては、その支給される限度の額を支給しないものとする。

(5) 旅費以外の経費から、分担金又は負担金等(旅費に類する性質のものに限る。)が支出される旅行にあっては、その支出される限度の額は支給しないものとする。

(6) 旅行者が、鉄道旅行中、固定の宿泊施設(寝台車を除く。)を利用しないで翌日にわたる旅行をしたときは、宿泊料定額の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(7) 前各号に定めるもののほか、その旅行の性質、状況又は特別の事情により、正規の旅費を支給することが適当でないと認められる場合は、その全部又は一部を支給しないものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 この規則の適用の日以後出発した旅行については、この規則による旅行とみなす。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第35号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

移転料の定額

区分

金額

区分

金額

鉄道50キロメートル未満

79,000

鉄道500キロメートル以上1000キロメートル未満

185,000

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

91,000

鉄道1000キロメートル以上1500キロメートル未満

194,000

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

112,000

鉄道1500キロメートル以上2000キロメートル未満

208,000

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

139,000

鉄道2000キロメートル以上

241,000

注) 水路2分の1、陸路4分の1キロメートルをもって、鉄道1キロメートルとする。

別表第2(第10条関係)

区分

日額旅費

備考

1 滞納整理業務

200

 

2 感染症患者収容業務

300

 

画像

多野藤岡医療事務市町村組合旅費支給条例施行規則

昭和45年5月4日 規則第2号

(平成14年11月29日施行)