○多野藤岡医療事務市町村組合立介護老人保健施設「しらさぎの里」の設置等に関する条例施行規則
平成12年12月22日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合立介護老人保健施設「しらさぎの里」の設置等に関する条例(平成9年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号)に基づき、多野藤岡医療事務市町村組合立介護老人保健施設しらさぎの里(以下「施設」という。)の運営を円滑に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 施設の行う業務は、次のとおりとする。
(1) 介護保健施設サービス
(2) 短期入所療養介護サービス
(3) 通所リハビリテーションサービス
(4) 居宅介護支援サービス
(5) その他必要と認めるもの
(利用者の定員)
第3条 施設利用者の定員は、次のとおりとする。
(1) 入所 80人
(2) 通所リハビリテーション 50人
(3) 短期入所療養介護 20人
(通所リハビリテーションの営業時間及び休日)
第4条 通所リハビリテーションの営業時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、必要があると認められるときは、これを変更することができる。
(1) 営業時間 午前9時から午後4時まで
(2) 休日 土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。
(利用料の納付)
第5条 施設の利用者に係る利用料、使用料については、別表第1に定める要介護状態区分に応じ納付しなければならない。
2 利用料は、法の規定による指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)及び介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)により算定した額とする。
3 前項において、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の規定により消費税が課されることとなるものにあっては、消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額とその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額とを加算する。
4 前項に規定する利用料は、毎月末日の在所者について算定し翌月10日までに管理者の定めるところにより徴収する。
5 管理者は、特別の事情があると認めるときは、利用料を減免することができる。
(納付義務)
第6条 入所、通所等施設を使用した者にかかる利用料等の納付義務は、本人又はその者の属する保護義務者とする。
(利用基準)
第7条 利用者に関する基準については、次のとおりとする。
2 年齢基準については、次の各号に定めるものとする。
(1) 要介護状態にある65歳以上の者
(2) 要介護状態にある40歳以上65歳未満であって、政令で定めた特定疾病と認定された者
3 施設への入所は、要介護と認定された者であること。
4 通所リハビリテーションは、要支援又は要介護と認定された者であって、次の各号に定める者とする。
(1) 日帰りを希望する者
(2) その他の事情で、施設長が特に認める者
5 短期入所療養は、要支援又は要介護と認定された者で、次の事由等により、在宅介護が困難な場合。
(1) 介護者が休養を必要とする場合
(2) 介護者が季節的に忙しく、介護が困難である場合
(3) その他の事情により、施設長が特に認める場合
(入所期間)
第8条 入所の期間は、3ケ月を基準とし、その後は、状態に応じて変更することができる。
(入所制限)
第10条 次の各号に該当する者は、入所することができない。
(1) 施設入所利用の対象とならない者
(2) 偽りその他の不正行為によって施設療養費の支給を受け、受けようとしたとき。
(3) 重篤な感染性疾患のある者
(退所事由)
第11条 管理者は、入所者が次の各号に該当するときは、退所させることができる。
(1) 疾病その他の事由により他の入所者に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 入所療養を必要としなくなったとき。
(3) その他、継続入所を不適当と認めたとき。
(入退所判定等)
第12条 入退所の判定については、判定会議を開催し、決定する。
(判定会議の組織)
第13条 前条に規定する入退所判定会議を組織する。
2 前項に規定する入退所判定会議は、次の職種を以て構成する。
施設長、看護師長、理学療法士、介護職員、支援相談員
(帳簿等)
第14条 施設に備えなければならない帳簿は、次の各号に掲げるものとし、課長がこれを整備保管する。
(1) 施設療養その他業務に関する記録
イ 療養録(生活歴、家族の状況等を記録したもの)
ロ 看護・介護、機能訓練、相談指導、調理等の日誌
ハ 診療等に関する記録
(2) 管理に関する記録
イ 業務日誌
ロ 職員の勤務状況、給与、研修等に関する記録
ハ 月間及び年間の業務計画表及び業務実施状況表
(3) 会計経理に関する記録
イ 総勘定元帳及び決算に関する書類
ロ 収入支出予算整理簿
ハ その他会計経理に関する書類
(利用者等への掲示)
第15条 利用者に対し、適切な施設療養その他のサービスを提供するため、そのサービス内容及び利用料の明細等を施設内の見やすい場所に掲示しなければならない。
(非常災害)
第16条 介護老人保健施設の非常災害時における対策は次のとおりとする。
(1) 設備 スプリンクラー、スロープ、消火栓、消火器、担架等。
(2) 訓練 年2回以上実施する。
(3) 施設内の配線、配管等は定期的に点検整備する。
(その他)
第17条 職員の服務、庶務については、法令又はこの規則に定める者のほか多野藤岡医療事務市町村組合の規定を適用する。ただし、交替制勤務等の特殊な勤務に従事する者の勤務時間は、別表第2のとおりとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から適用する。
2 多野藤岡医療事務市町村組合立老人保健施設「しらさぎの里」の設置等に関する条例施行規則(平成9年7月1日規則第9号)は廃止する。
3 多野藤岡医療事務市町村組合立老人保健施設「しらさぎの里」入所及び通所規則(平成9年7月1日規則第10号)は廃止する。
4 多野藤岡医療事務市町村組合立老人保健施設「しらさぎの里」管理規程(平成9年7月1日規程第4号)は廃止する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合立介護老人保健施設「しらさぎの里」の設置等に関する条例施行規則の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお、従前の例による。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
サービス種別 | 介護老人保健施設サービス | 居宅介護サービス | ||
短期入所療養介護(含む介護予防) | 通所リハビリテーション(含む介護予防) | |||
利用料 | 介護保険法で定められた一部負担金 | |||
食費 | 朝食 | 450円/食 | ― | |
昼食 | 600円/食 | 600円/食 | ||
夕食 | 600円/食 | ― | ||
居住費 | 個室 | 1,650円/日 | ― | |
多床室 | 550円/日 | ― | ||
特別室料 | 個室 | 1,000円/日 | ― | |
2人室 | 500円/日 | ― | ||
日用品費 | 100円/日 | 50円/日 | ||
教育娯楽費 | 100円/日 | 100円/日 | ||
紙オムツ・パンツ式オムツ・尿取パット | ― | 実費/枚 | ||
特別な食事 | 実費(業者委託) | ― | ||
私物洗濯代 | 実費(業者委託) | ― | ||
理美容代 | 実費(業者委託) | ― | ||
テレビカード | 1,000円/枚 | ― | ||
その他日常生活に必要な費用の実費相当額 |
別表第2(第18条関係)
勤務の種別 | 区分 | 勤務時間 |
2交替(一般・認知棟) | 日勤 | 8時30分~17時15分 |
夜勤 | 16時30分~9時30分 | |
一般・認知棟 | 早出 | 7時00分~15時45分 |
遅出 | 10時00分~18時45分(一般棟) 10時30分~19時15分(認知棟) | |
通所リハビリ | 早出 | 8時00分~16時45分 |
栄養室 | 早出 | 6時30分~15時15分 |
遅出 | 10時30分~19時15分 | |
管理課 居宅介護支援 | 早出 | 8時00分~16時45分 |