○多野藤岡医療事務市町村組合立訪問看護ステーションの設置等に関する条例施行規則
平成12年12月22日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合立訪問看護ステーションの設置等に関する条例(平成9年多野藤岡医療事務市町村組合条例第2号)に基づき、多野藤岡医療事務市町村組合立訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)の運営を円滑に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 訪問看護ステーションの行う業務は、次のとおりとする。
(1) 療養上の世話:症状・障害及び全身状態の観察、清潔の保持、食事及び排泄等の日常生活の世話、予防的看護
(2) 医師の指示に基づいた診療の補助:褥瘡の予防・処置、膀胱洗浄、各種カテーテル等の管理、疼痛管理、検査補助等
(3) リハビリテーション
(4) 家族支援・精神的支援
(5) 社会生活拡大への支援、他のサービスとの連携・調整
(6) その他在宅療養を維持するために必要な看護と指導
(7) 居宅介護支援サービス
(利用料の納付)
第3条 訪問看護ステーションの利用に係る利用料については、別表に定める額とし、利用者から徴収する。
2 前項において、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の規定により消費税が課されることとなるものにあっては、消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額とその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額とを加算する。
3 管理者は、特別の事情があると認めるときは、利用料を減免することができる。
(計画書及び報告書)
第4条 訪問看護は、指示書に基づき、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、その都度訪問看護記録書に記載しておかなければならない。
(その他)
第5条 職員の服務、庶務については、法令又はこの規則に定めるほか多野藤岡医療事務市町村組合の規定を適用する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から適用する。
2 多野藤岡医療事務市町村組合立老人訪問看護ステーション運営規程(平成9年8月1日規程第5号)は廃止する。
附則(平成14年規則第21号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第32号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
介護保険関係 | 訪問看護費 | 介護保険法に定められた一部負担金の額 | ||
交通費 | 組合区域内 | 無料 | ||
組合区域外 | 1回 250円 | |||
死後の処置料 | 10,000円 | |||
医療保険各法関係 | 基本利用料 | 医療保険各法に定められた一部負担金の額 | ||
加算 | 時間超過利用料(2時間を超えた場合) | 30分ごとに 1,000円 | ||
平日時間外利用料 | 30分ごとに 1,000円 | |||
休日の利用料 | 30分ごとに 1,000円 | |||
交通費 | 組合区域内 | 無料 | ||
組合区域外 | 1回 250円 | |||
死後の処置料 | 10,000円 | |||
その他の利用料 | 実費相当額 |