○多野藤岡医療事務市町村組合情報公開条例の施行に関する藤岡市等公平委員会規則

平成18年3月16日

公平委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合情報公開条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、藤岡市等公平委員会が管理する情報で多野藤岡医療事務市町村組合に係る情報の公開について、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 条例の施行については、多野藤岡医療事務市町村組合情報公開条例施行規則(平成18年規則第6号)の規定の例による。

(報告)

第3条 公平委員会委員長は、毎年4月末日までに前年度の情報公開の状況を管理者に報告するものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

多野藤岡医療事務市町村組合情報公開条例の施行に関する藤岡市等公平委員会規則

平成18年3月16日 公平委員会規則第5号

(平成18年3月16日施行)

体系情報
第8編 その他
沿革情報
平成18年3月16日 公平委員会規則第5号