○多野藤岡医療事務市町村組合常勤の副管理者の給与等に関する条例
平成22年2月22日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、多野藤岡医療事務市町村組合規約(昭和25年群馬県指令地第1035号)第9条第2項に規定する常勤の副管理者に支給する給料その他の給与に関し規定することを目的とする。
(給料)
第2条 給料の額は、月額66万円とする。
(扶養手当)
第3条 扶養手当の額は、多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例(昭和33年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(通勤手当)
第4条 通勤手当の額は、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第5条 期末手当の支給については、藤岡市長等の諸給与条例(昭和29年藤岡市条例第31号)(以下「市長等諸給与条例」という。)の規定を準用する。
(旅費)
第6条 旅費の額は、多野藤岡医療事務市町村組合特別職のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年多野藤岡医療事務市町村組合条例第2号)の規定を準用する。
(退職手当)
第7条 退職手当の支給については、市長等諸給与条例の規定を準用し、職の区分に応じ乗じる割合は、教育長の例による。
(支給方法等)
第8条 給料その他の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。