○多野藤岡医療事務市町村組合行政不服審査法関係手数料条例施行規則
平成28年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合行政不服審査法関係手数料条例(平成28年多野藤岡医療事務市町村組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、提出書類等に係る写しの交付等申請書に、減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。