○多野藤岡医療事務市町村組合行政不服審査法関係手数料条例施行規則

平成28年3月29日

規則第10号

(交付の求め)

第2条 条例第3条第1項又は第4条第1項の規定による交付(以下「交付」という。)を求める者は、提出書類等に係る写しの交付等申請書(別記様式)を審理員、審査庁等若しくは再審査庁等又は多野藤岡医療事務市町村組合行政不服審査会に提出するものとする。

(手数料の納付方法)

第3条 条例第3条第1項又は第5条第1項に規定する手数料(以下「手数料」という。)の納付は、現金をもってしなければならない。

(手数料の減免)

第4条 条例第3条第2項又は第4条第2項の規定により、交付を求める者に経済的困難その他特別の事情があると認めるときは、交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、提出書類等に係る写しの交付等申請書に、減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(送付による交付)

第5条 提出書類等の写し等の送付を求めようとする者は、条例第3条第1項又は第4条第1項の規定により納付しなければならない手数料のほか、送付に要する費用を負担するものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

多野藤岡医療事務市町村組合行政不服審査法関係手数料条例施行規則

平成28年3月29日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成28年3月29日 規則第10号