○多野藤岡医療事務市町村組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則

令和2年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年多野藤岡医療事務市町村組合条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の差引支給の禁止)

第2条 会計年度任用職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。次条において同じ。)によって特に認められた場合を除くほか、その会計年度任用職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第3条 会計年度任用職員の給与は、法律又は条例によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給)

第4条 会計年度任用職員が死亡した場合における当該会計年度任用職員の給与及び費用弁償は、遺族に支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第5条 条例第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、法第29条の規定によって減給処分を受けている場合又は条例第7条の規定によって給与を減額された場合においてもその条例第2条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)が本来受けるべき給料の月額とする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出の基礎となる報酬の額)

第6条 条例第16条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の算出の基礎となる報酬の額は、法第29条の規定によって減給処分を受けている場合又は条例第13条の規定によって報酬を減額された場合においてもその条例第2条第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)が本来受けるべき報酬の額とする。

(給与又は報酬の減額)

第7条 条例第7条又は第13条の規定によって給与又は報酬を減額する場合においては、給与又は報酬の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときはこれを1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月の給料に対応する額及び地域手当に対応する額とし、それぞれの翌月以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料及び地域手当から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

3 パートタイム会計年度任用職員の減額すべき報酬額は、減額すべき事由の生じた月の条例第13条により算出した報酬の額とし、翌月以降の報酬から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき報酬の額が翌月の報酬から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の報酬から差し引くものとする。

(給与及び費用弁償の額の端数の処理)

第8条 給与及び費用弁償の計算に際してその額に1円未満の端数を生じたときは、条例及びこの規則で別に定めるものを除くほか、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(報酬の支給)

第9条 条例第12条第1項に規定する規則で定める日は、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては毎月21日とし、日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては同項に規定する計算期間の翌月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

第10条 会計年度任用職員が、会計年度任用職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料又は報酬の支給を請求した場合には、給料又報酬の支給日前であっても、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額をその際に支給するものとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 請求の日までの給料又は報酬をその月の現日数から多野藤岡医療事務市町村組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年多野藤岡医療事務市町村組合条例第5号)第4条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によって得た額

(2) パートタイム会計年度任用職員(前号の者を除く。) 請求の日までの間における勤務日数又は勤務時間に条例第11条に規定する当該パートタイム会計年度任用職員の報酬の額を乗じて得た額

第11条 給料又は報酬の支給日後において会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、月額で報酬を定める者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料又は報酬の支給日前に離職した会計年度任用職員の給料又は報酬は、日割計算によってその際に支給するものとする。

2 報酬の支給日前に離職したパートタイム会計年度任用職員(前項の者を除く。)の報酬は、離職した日までの間における勤務日数又は勤務時間に応じた額をその際に支給するものとする。

第12条 会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料又は報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている会計年度任用職員が、給料又は報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料又は報酬をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給等)

第13条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第4条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表の職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種の区分に応じて適用する。

3 前2項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の号給の決定については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

4 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、フルタイム会計年度任用職員として採用された日の属する会計年度の4月1日において現に施行されている給料表とする。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するものの号給は、その月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じ、当該乗じて得た数を前条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給)

第15条 条例第10条第1項のこれに準ずる者として規則で定める職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。

(1) 1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくする者に限る。次号において同じ。)の定めの合計が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、当該フルタイム会計年度任用職員の任期の定めと前会計年度における12月2日以降の任期の定めとの合計が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員

2 条例第10条第1項前段の規則で定める職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。

(2) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

(3) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、多野藤岡医療事務市町村組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年多野藤岡医療事務市町村組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員

3 条例第10条第2項に規定する在職期間は、次に掲げる職員として在職した期間とする。

(1) 条例の適用を受ける職員(第17条第1項第4号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除き、任命権者を同じくするものに限る。以下同じ。)として在職した期間

4 条例第10条第1項後段の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とし、これらのフルタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において第2項各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員であった者

(2) その退職の後条例第10条第1項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)までの間において条例の適用を受ける職員又は常勤職員条例の適用を受ける職員となった者

5 基準日前1箇月以内において期末手当が支給される会計年度任用職員として退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給)

第15条の2 条例第10条の2第1項のこれに準ずる者として規則で定める職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。

(1) 1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。次号において同じ。)の定めの合計が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員

(2) 6月に勤勉手当を支給する場合において、当該フルタイム会計年度任用職員の任期の定めと前会計年度における12月2日以降の任期の定めとの合計が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員

2 条例第10条の2第1項前段の規則で定める職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 停職者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員

3 条例第10条の2第1項後段の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、前条第4項各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員とし、これらのフルタイム会計年度任用職員には、勤勉手当を支給しない。

4 基準日前1箇月以内において勤勉手当が支給される会計年度任用職員として退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

5 条例第10条の2第2項に規定する割合は、その職員の勤務時間による割合(次条において「成績率」という。)と勤務期間による割合とする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率)

第15条の3 フルタイム会計年度任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第3号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

4 前3項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関して必要な事項は、管理者が定める。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当に係る勤務期間)

第15条の4 第15条の2第5項の勤務時間による割合は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務時間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0日

0

2 前項に規定する勤務時間は、次に掲げる職員として在職した期間とする。

(1) 条例の適用を受ける職員として在職した期間

(2) 常勤職員条例の適用を受ける職員として在職した期間

3 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第15条の2第2項に掲げる職員として在職した期間

(2) 条例第7条の規定により給与の減額の対象となった期間

(3) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(管理者の定める期間を除く。)

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給日等)

第16条 多野藤岡医療事務市町村組合職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(昭和52年多野藤岡医療事務市町村組合規則第1号)第2条第6項第4条の5第6項及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給)

第17条 条例第18条において準用する条例第10条第1項の規定により期末手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職するパートタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げる職員以外のものとする。

(1) 休職者

(2) 停職者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外のパートタイム会計年度任用職員

(4) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員

2 条例第18条において準用する条例第10条第1項後段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員とし、これらのパートタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当するパートタイム会計年度任用職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は常勤職員条例の適用を受ける職員となった者

3 前2項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給)

第17条の2 条例第18条の2において準用する条例第10条の2第1項の規定により勤勉手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員は、条例第10条第1項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職するパートタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げる職員以外のパートタイム会計年度任用職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 停職者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外のパートタイム会計年度任用職員

(4) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員

2 条例第18条の2において準用する条例第10条の2第1項後段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、第15条第4項各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員とし、これらのパートタイム会計年度任用職員には、勤勉手当を支給しない。

3 前2項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、条例第19条第2項において準用する常勤職員条例第10条の2第2項第2号に定める額に、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 平均1箇月当たりの通勤所要回数が5回に満たないパートタイム会計年度任用職員 100分の30

(2) 平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たないパートタイム会計年度任用職員 100分の50

2 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、条例第19条第2項の規定において準用する常勤職員条例第10条の2第2項第2号に定める額に、月の勤務日数を21で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、月の勤務日数を21で除して得た数が1を超えた場合は1とする。

3 前2項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤手当に係る費用弁償については、常勤職員の通勤手当の例による。

(給料及び報酬の訂正)

第19条 会計年度任用職員の給料又は報酬の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(この規則により難い場合の取扱い)

第20条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(雑則)

第21条 この規則で定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

職務の級

号給

医師事務補助

1

2

事務(その他の職)

1

1

社会福祉士・診療情報管理士

1

9

看護助手・介護員

1

16

介護福祉士

1

21

イ 医療職給料表(二)職種別基準表

職種

基礎号給

職務の級

号給

医療技術員

1

24

薬剤師

2

13

ウ 医療職給料表(3)職種別基準表

職種

基礎号給

職務の級

号給

准看護師

1

11

看護師

2

17

多野藤岡医療事務市町村組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則

令和2年3月30日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月30日 規則第7号
令和3年12月24日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第2号