○多野藤岡医療事務市町村組合職員の給料の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給料の支給額を減ずる措置を講ずるため、多野藤岡医療事務市町村組合常勤の副管理者の給与等に関する条例(平成22年条例第1号)等の特例を定めるものとする。

(多野藤岡医療事務市町村組合常勤の副管理者の給与等に関する条例)

第2条 特例期間においては、多野藤岡医療事務市町村組合常勤の副管理者の給与等に関する条例(以下「常勤副管理者条例」)第2条に規定する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 次に掲げる手当の額の算出の基礎となる給料月額については、前項の規定は、適用しない。

(1) 常勤副管理者条例第5条に規定する期末手当の額

(2) 常勤副管理者条例第7条に規定する退職手当の額

(多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例(昭和33年条例第1号。以下「一般職給与条例」という。)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に対する給料月額(多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該一般職の職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

2級以下

100分の3.0

3級から5級まで

100分の6.0

6級

100分の6.1

7級以上

100分の8.1

2 特例期間においては、一般職給与条例第18条第1項から第5項までの規定により一般職の職員に対し支給される給与の支給に当たっては、当該給与の額から、当該一般職の職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(2) 一般職給与条例第18条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 一般職給与条例第18条第4項 前項に定める額に100分の60を乗じて得た額

(4) 一般職給与条例第18条第5項 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める額

 休職の原因である災害が公務上又は通勤上の災害と認められる場合 前項に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項に定める額に100分の70を乗じて得た額

3 特例期間においては、一般職給与条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額(一般職の職員についてのものに限る。)は、一般職給与条例第13条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日当たりの勤務時間に17を乗じたものを減じて得た数で除して得た額に当該一般職の職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、一般職給与条例附則第7項の規定の適用を受ける一般職の職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「給料月額に」とあるのは「給料月額から一般職給与条例附則第7項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与条例附則第9項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額」とする。

(多野藤岡医療事務市町村組合職員育児休業等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、一般職の職員に対する多野藤岡医療事務市町村組合職員育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第11条の規定の適用については、同条中「給与条例第13条」とあるのは、「多野藤岡医療事務市町村組合職員の給料の臨時特例に関する条例(平成25年条例第1号)第3条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(多野藤岡医療事務市町村組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、一般職の職員に対する多野藤岡医療事務市町村組合職員の勤務時間、休職等に関する条例(平成7年条例第10号)第15条第3項の規定の適用については、同条中「同条例第13条」とあるのは、「多野藤岡医療事務市町村組合職員の給料の臨時特例に関する条例(平成25年条例第1号)第3条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(一般職の職員の給与の額の算出の基礎となる給料月額等)

第6条 次に掲げる給与の額の算出の基礎となる給料月額については、第3条から前条までの規定は、適用しない。

(1) 一般職給与条例に規定する手当のうち給料月額がその手当の額の算出の基礎となる手当の額

(3) 一般職給与条例に規定する給料の調整額

(端数計算)

第7条 この条例の規定により給料の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

多野藤岡医療事務市町村組合職員の給料の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第1号

(平成25年7月1日施行)