公立藤岡総合病院職員に対する懲戒処分について
このことについて、下記職員について懲戒処分を行いましたのでお知らせいたします。
記
1 事案概要
令和7年3月にハラスメント被害の申立てがあり、調査の結果、次の事実が確認
されたもの。
・看護部の先輩職員(当該行為者)により複数年に渡り、多数の同僚職員に対して
パワー・ハラスメントに該当する行為を行ったこと。
・当該行為者による、ハラスメント行為を認識しながら適切な措置・対応を取らず
黙認した結果、当該行為者によるパワー・ハラスメント被害の拡大を招いたこと。
2 当該行為者の処分について
(1)対 象 者 看護部 看護師
(2)年 齢 50歳代
(3)処分年月日 令和7年5月16日
(4)処 分 内 容 停職3月
(5)処 分 理 由 地方公務員法第29条第1項第3号に該当するため
3 管理監督者の処分について
(1)対 象 者 看護部 看護師(当時:看護師長)
(2)年 齢 60歳代
(3)処分年月日 令和7年5月16日
(4)処 分 内 容 減給10分の1 6月
(5)処 分 理 由 地方公務員法第29条第1項第2号に該当するため
(1)対 象 者 看護部 副看護師長
(2)年 齢 50歳代
(3)処分年月日 令和7年5月16日
(4)処 分 内 容 減給10分の1 3月
(5)処 分 理 由 地方公務員法第29条第1項第2号に該当するため
(1)対 象 者 看護部 副看護部長
(2)年 齢 50歳代
(3)処分年月日 令和7年5月16日
(4)処 分 内 容 戒告
(5)処 分 理 由 地方公務員法第29条第1項第2号に該当するため
なお、同日付けで、上記の処分対象者の上司、看護部長には厳重注意処分とした。