公立藤岡総合病院職員に対する懲戒処分について
このことについて、下記職員について懲戒処分を行いましたのでお知らせいたします。
記
1 当該行為者の処分について
(1)対 象 者 組合職員(正規職員) 4名
(2)年 齢 50歳代 3名、40歳代 1名
(3)処分年月日 令和7年12月22日
(4)処 分 内 容 停職3月
(5)処 分 理 由 地方公務員法第29条第1項第3号に該当するため
【処分に至った事実の概要】
令和7年9月にハラスメントの申立てがあり、調査の結果、次の事実が確認されたもの。
「職員が職員に対して、セクシャルハラスメント及びパワーハラスメントに該当する行為を行
ったこと。」
2 当該行為者の処分について
(1)対 象 者 診療支援部 技師
(2)年 齢 30歳代
(3)処分年月日 令和7年12月22日
(4)処 分 内 容 減給10分の1 3月
(5)処 分 理 由 地方公務員法第29条第1項第2号に該当するため
【処分に至った事実の概要】
服務規程違反に当たる、不適切な業務執行が複数回あり、再三指導したものの改善されない
ため。
3 当該行為者の処分について
(1)対 象 者 診療支援部 技師
(2)年 齢 50歳代
(3)処分年月日 令和7年12月22日
(4)処 分 内 容 戒告
(5)処 分 理 由 地方公務員法第29条第1項第2号に該当するため
【処分に至った事実の概要】
服務規程違反に当たる、不適切な業務執行が複数回あり、再三指導したものの改善されない
ため。
4 その他処分
管理監督者である3名に対し、適切に職員の管理監督が出来ていなかったことにより、
減給(3月、1/10)1名、減給(1月、1/10)2名、の懲戒処分とした。
