〒375-8503 群馬県藤岡市中栗須813番地1
このことについて、下記職員について懲戒処分を行いましたのでお知らせいたします。
記
1 当該行為者の処分について
(1)対 象 者 組合職員(正規職員) 1名
(2)年 齢 30歳代
(3)処分年月日 令和8年3月19日
(4)処 分 内 容 停職6月
(5)処 分 理 由 地方公務員法第29条第1項第2号及び第3号に該当するため
【処分に至った事実の概要】
令和7年12月にハラスメントの申立てがあり、調査の結果、次の事実が確認されたもの。
「職員が職員に対して、セクシャルハラスメントに該当する行為を行ったこと、職員のカルテを不正に閲覧する行為を行ったこと。」
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